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いたら貝, 書翰神奈川奉行へ銅器賣渡禁制の件, 候、猶委細は、可及面語候、謹言、, 一〇三七月二十二日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス, 於神奈川、, 右之品〻を買請られ度との趣は、承知せり、尤銅線ハ、商人より會所え申立之上にて相渡, 不列顛コンシュラート、千八百五十九年第八月二十日、, 水野筑後守花押, 銅線, 「未七月廿二日、英吉利コンシユルより差出候由ニて、同夜神奈川宿詰合之ものより差越、」, 加藤壹岐守花押, 安政六未年七月廿二日, 煎海鼠, 安政六年七月(一〇三〕, ), 安政六未年七月廿二日水野筑後守花押, {, 鮑, 外務省引繼書, 類之内書留, 英國, ニ申請ス, 銅線ノ買, 請ハ會所, ルヲ要ス, 一九二割注
- 外務省引繼書
- 類之内書留
頭注
- 英國
- ニ申請ス
- 銅線ノ買
- 請ハ會所
- ルヲ要ス
ノンブル
- 一九二
注記 (26)
- 1730,753,53,206いたら貝
- 558,798,81,1346書翰神奈川奉行へ銅器賣渡禁制の件
- 1262,571,60,865候、猶委細は、可及面語候、謹言、
- 695,753,78,1903一〇三七月二十二日神奈川在勤英國領事代理ヴァイス
- 221,637,58,240於神奈川、
- 1380,569,66,2277右之品〻を買請られ度との趣は、承知せり、尤銅線ハ、商人より會所え申立之上にて相渡
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