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ニ付るハ、銅類必用たれハ、右入用高治定迄之間、當分之内自國商人え云々の儀申渡へし, 書翰もしくハ蘭譯の誤りあるか、尚前件の趣熟慮あらん事を望む、拜具謹言、, も一日壹分銀壹万枚、長崎えハ六千四百枚、箱館えハ六千枚ツヽ爲相渡候積ニあ、英吉利, 辨ありて、神奈川コンシュルえハ申達被置候樣致し度、銅板・銅線之儀も、是又本城造營, 箱館え舩便の節一時相廻すに付あハ、時として神奈川え之廻し方不同あれハ、精々取計と, るへく、右等都る條約に背きて取扱へるにあらす、神奈川奉行よりコンシュルえおくれる, り、然れ共、追々被申立趣も不得已儀なれハ、今度各港え可差廻數量を定め、神奈川港え, いへとも、引替銀廻し方おのつから前日のことくならさるハ、余におゐても痛心する處な, との趣申入れたれとも、全く一時の取計にして、銅賣渡方、永久禁止せしにあらす、條約, く、本城炎上後諸般之入費莫大なるに、日々鑄出せる銀の員數ハ限ある上、或ハ長崎或ハ, 之趣を以取計へき事なれハ、尚貴國コンシュルより神奈川奉行え談判有之は、委細了解あ, セ子ラールえも其旨約し置たれハ、其許ニも右之趣を被心得、貴國商民引替方之數量等勘, 間部下總守(花押〕, 安政六未年十一月十九日, 安政六年十一月(二八), 止ハ一時ノ, 銅賣渡ノ停, 條約違背二, 廻送數量ノ, 非ズ, 處置, 銀數限アリ, 壹分銀各港, 日々鑄造ノ, 決定, 送, 安政六年十一月(二八), 五九
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- 止ハ一時ノ
- 銅賣渡ノ停
- 條約違背二
- 廻送數量ノ
- 非ズ
- 處置
- 銀數限アリ
- 壹分銀各港
- 日々鑄造ノ
- 決定
- 送
柱
- 安政六年十一月(二八)
ノンブル
- 五九
注記 (28)
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