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間保つべし、, 又日本帝并事に關係する其諸ミニストル并臣民、右キリストフル・ぺムブルトン・ホ, 爲、又我商人等と臣民との間、或は日本帝の臣民との間に、箱館にて不時に發起する, 信用に意を留め、且服從することを適當に命令す、, 此故に、此書翰によりて箱館に來り貿易し、或は住居する我諸商人并臣民等、我カ此, トソンを箱館にての我コンシュルとして、友睦に接待許容し、又其道理ある願は理と, 箱館に住居し、或は貿易をなす我商人等、其外我臣民又其船々賣物并貿易を助護する, 爲、又右コンシュル、我商人等并臣民を正理并自由におゐて守護し、且〓査聽聞する, 我政治第二十二年、シント・ゼームス府, なし、又彼願ふへき事に補助を與ふことを願ふ、, 千八百五十九年二月二十一日、, におゐて相濟めり、, 及ふ丈は平穩決定する爲なり、上に述へし, 如く、箱館にて我コンシュルの勤務并信用を、右に屬する諸便利をもつて、我幸祥の, 殿下の命にて, 諸爭論・不和・裁判・齟〓を、彼, 安政六年九月(三七), 安政六年, 正月十九日、, をいふ、, ホトソン, ニ服從スベ, シテ待遇セ, ほぢそんヲ, 英人ハ領事, 英國領事ト, 箱館在留ノ, シコトヲ請, 領事ノ職務, シ, 九三
割注
- 安政六年
- 正月十九日、
- をいふ、
- ホトソン
頭注
- ニ服從スベ
- シテ待遇セ
- ほぢそんヲ
- 英人ハ領事
- 英國領事ト
- 箱館在留ノ
- シコトヲ請
- 領事ノ職務
- シ
ノンブル
- 九三
注記 (31)
- 1222,667,56,305間保つべし、
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