『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.399

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らす、, を與へ、薪水食料を備玉ふべし、, せんと欲したまへはなり、, 於て其害あに〓なきも、自から明らかなり、人員も亦至て少なし、又日本政, し、, 此米利堅人を下田箱舘に暫時の間居住せしむるを許したまふも、政府に, に〓は、條約の文を解する事、我の解する所と同しからすして、其説を同ふ, 府云ふところの如きは、大統領の説と同一揆なる能はす、其故は、日本政府, 其説愈々然るや否、能く相商議したまふて後、日本より彼徒を歸し得ほし、, 余思ふり、下田箱舘の鎭臺能く忍ひ堪へなまふて、〓厭す〓き事端を避玉ふ, 條約に物品を與ふ〓きよし云へり、故に請ふ處の物は、之を授與したまふへ, 彼地に住居せに人民にや、起臥飮食の便を得へきは固よりの事にて、家室, 下田箱舘に住することを許玉へる人民には、生計の諸品を與へさるぜか, 又然るでき保護をなしたまひ、家室に住し食物を買ふ事を許したまふる, し、, 居住ノ米, 人ニ家屋, スルハ日, 食料等ヲ, ク下田箱, 下田箱館, 本政府ニ, 館ニ滯留, 給與スベ, 米人ノ暫, 害無シ, シ, 安政二年五月, 三九九

頭注

  • 居住ノ米
  • 人ニ家屋
  • スルハ日
  • 食料等ヲ
  • ク下田箱
  • 下田箱館
  • 本政府ニ
  • 館ニ滯留
  • 給與スベ
  • 米人ノ暫
  • 害無シ

  • 安政二年五月

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  • 三九九

注記 (29)

  • 596,681,49,142らす、
  • 827,686,61,927を與へ、薪水食料を備玉ふべし、
  • 1418,679,59,781せんと欲したまへはなり、
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  • 1536,686,68,2193に〓は、條約の文を解する事、我の解する所と同しからすして、其説を同ふ
  • 1653,676,71,2206府云ふところの如きは、大統領の説と同一揆なる能はす、其故は、日本政府
  • 1300,677,68,2223其説愈々然るや否、能く相商議したまふて後、日本より彼徒を歸し得ほし、
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  • 1079,683,41,66し、
  • 1178,334,40,171居住ノ米
  • 1131,335,44,170人ニ家屋
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  • 1089,334,39,167食料等ヲ
  • 1844,334,38,165ク下田箱
  • 1221,333,42,172下田箱館
  • 1709,331,44,158本政府ニ
  • 1798,327,43,169館ニ滯留
  • 1045,334,42,160給與スベ
  • 1887,330,42,170米人ノ暫
  • 1665,329,42,122害無シ
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