『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.92

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安政五年午正月、吾れ江戸にありし時、箱館の牛の價, 船中必用のものなる故に、價の不相當に意を加へす、, ものなし、故に港に着すまは、養生の爲め、生の食物を要す、此は大抵彼か爲に, 箱館に着する船々は、數月海上に在りて、其海民は、塩にせしものゝ外、食する, 飢たる人ありて、もし米一碗を、金拾兩より下價にて得る事能りさまは、一碗, の米を、金拾兩にて償ふへし、然まとも、飢たる人、だの拾兩を拂ふは、正當の價, 蝦夷の島々は、人家なき土地澤山ある故、牛は必許多にして、九州よりは下價, とせす、長崎に於く、船々は、牛一疋を、三ドルラルにて得ると、吾れ聞けり、, さん〓を欲す、, と、政府に告けしに、其述説は不幸にして行はれす、常に箱館にある亞米利加, に賣らるゝ筈也、此後箱館に於て、牛の價は正當にせらるゝ樣に、貴君、命を下, 藥となる故之、高價を以て拂ふ事は、其價の正當なりとは思りされとも、肉は, 太田備後守え, 船は、その不相當の價を以て拂ふたり、, ヱキセルレンシー, は不相當なり, 安政六年正月, 二十五ド, ルラル, 不當, 船員ハ新, 長崎ニ於, 鮮ナル食, 物ヲ必要, 牛ノ價ノ, ケル牛ノ, トス, 價, 九二

割注

  • 二十五ド
  • ルラル

頭注

  • 不當
  • 船員ハ新
  • 長崎ニ於
  • 鮮ナル食
  • 物ヲ必要
  • 牛ノ價ノ
  • ケル牛ノ
  • トス

ノンブル

  • 九二

注記 (29)

  • 1625,580,59,1559安政五年午正月、吾れ江戸にありし時、箱館の牛の價
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