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川表居留地決定につき取計方の件, の場所に假住居せるハ當然之事なれハ、議論に及はす、尤運上役所を可引移との事ハ、此, 六一十月十日老中書翰米國辨理公使ハリスヘ神奈, り、横濱町も青木町宿驛之方も、倶に神奈川一灣中之地なれハ、貴國人民引移方之儀ハ、, 兼て談判濟之趣に基キ、可被取計なれハ異存あらす、且其定めたる地に家屋取建る迄、他, 日を過せし後ハ、是迄之居留地を可引拂旨、コンシュルより貴國人民え告知し、其場所に, 家居を建造する間、他所ニ居留等いたすハ正理となさす、且右ニ付あハ、運上役所も其居, 留場〓寄え引移し、并居留場中に我國人の家屋を建さるよふいたし度との趣、委曲領諾せ, 方政府の所置に係る事なれハ、望に應し難し、居留場中え我國民之家屋を建間敷樣致し度, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, ヱキセルレンシー, 十月十五日之書翰落手せり、神奈川表貴國人民之居留場所定りしにつき、其家屋建造之時, トウンセント・ハルリスえ, 安政六年十月(六一), 米國, 異存ナシ, 應ジ難シ, 運上役所ノ, 米人移轉ハ, 移轉ハ望ニ, 一〇四
頭注
- 米國
- 異存ナシ
- 應ジ難シ
- 運上役所ノ
- 米人移轉ハ
- 移轉ハ望ニ
ノンブル
- 一〇四
注記 (21)
- 1522,801,75,1121川表居留地決定につき取計方の件
- 376,581,62,2279の場所に假住居せるハ當然之事なれハ、議論に及はす、尤運上役所を可引移との事ハ、此
- 1640,726,77,1950六一十月十日老中書翰米國辨理公使ハリスヘ神奈
- 608,573,63,2263り、横濱町も青木町宿驛之方も、倶に神奈川一灣中之地なれハ、貴國人民引移方之儀ハ、
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