『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.104

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

川表居留地決定につき取計方の件, の場所に假住居せるハ當然之事なれハ、議論に及はす、尤運上役所を可引移との事ハ、此, 六一十月十日老中書翰米國辨理公使ハリスヘ神奈, り、横濱町も青木町宿驛之方も、倶に神奈川一灣中之地なれハ、貴國人民引移方之儀ハ、, 兼て談判濟之趣に基キ、可被取計なれハ異存あらす、且其定めたる地に家屋取建る迄、他, 日を過せし後ハ、是迄之居留地を可引拂旨、コンシュルより貴國人民え告知し、其場所に, 家居を建造する間、他所ニ居留等いたすハ正理となさす、且右ニ付あハ、運上役所も其居, 留場〓寄え引移し、并居留場中に我國人の家屋を建さるよふいたし度との趣、委曲領諾せ, 方政府の所置に係る事なれハ、望に應し難し、居留場中え我國民之家屋を建間敷樣致し度, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, ヱキセルレンシー, 十月十五日之書翰落手せり、神奈川表貴國人民之居留場所定りしにつき、其家屋建造之時, トウンセント・ハルリスえ, 安政六年十月(六一), 米國, 異存ナシ, 應ジ難シ, 運上役所ノ, 米人移轉ハ, 移轉ハ望ニ, 一〇四

頭注

  • 米國
  • 異存ナシ
  • 應ジ難シ
  • 運上役所ノ
  • 米人移轉ハ
  • 移轉ハ望ニ

ノンブル

  • 一〇四

注記 (21)

  • 1522,801,75,1121川表居留地決定につき取計方の件
  • 376,581,62,2279の場所に假住居せるハ當然之事なれハ、議論に及はす、尤運上役所を可引移との事ハ、此
  • 1640,726,77,1950六一十月十日老中書翰米國辨理公使ハリスヘ神奈
  • 608,573,63,2263り、横濱町も青木町宿驛之方も、倶に神奈川一灣中之地なれハ、貴國人民引移方之儀ハ、
  • 492,571,64,2291兼て談判濟之趣に基キ、可被取計なれハ異存あらす、且其定めたる地に家屋取建る迄、他
  • 955,578,61,2284日を過せし後ハ、是迄之居留地を可引拂旨、コンシュルより貴國人民え告知し、其場所に
  • 839,577,63,2290家居を建造する間、他所ニ居留等いたすハ正理となさす、且右ニ付あハ、運上役所も其居
  • 724,577,64,2282留場〓寄え引移し、并居留場中に我國人の家屋を建さるよふいたし度との趣、委曲領諾せ
  • 260,578,63,2281方政府の所置に係る事なれハ、望に應し難し、居留場中え我國民之家屋を建間敷樣致し度
  • 1418,1900,59,849亞墨利加合衆國全權兼ミニストル
  • 1310,1964,46,444ヱキセルレンシー
  • 1069,575,62,2294十月十五日之書翰落手せり、神奈川表貴國人民之居留場所定りしにつき、其家屋建造之時
  • 1192,2071,48,686トウンセント・ハルリスえ
  • 1893,744,45,515安政六年十月(六一)
  • 1655,308,55,166米國
  • 593,258,40,168異存ナシ
  • 299,259,41,169應ジ難シ
  • 388,259,41,213運上役所ノ
  • 634,258,45,207米人移轉ハ
  • 340,259,45,211移轉ハ望ニ
  • 1891,2405,42,112一〇四

類似アイテム