『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.135

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ことを要求すれば、彼等にそれを許した。, オランダ副領事代理は、しかしながら、商人たちが、條約遵守には貿易繁榮に比して大した, 行所の建物が税關の前に建てられていた。, 關心はなく、横濱と名づけられた新しい土地が提供するような貿易にふさわしい場所を簡單, 幕府に對して、彼は、領事たちと合意して、神奈川にも外國人居留地が構築されるよう、, に容れられた。そして副領事は神奈川の一寺に移住した。, には放り出すはずがないことを正しく理解したので、それゆえ、もし彼等が横濱に居留する, そして、自分に神奈川における住居を割り當てるように要求した。この最後の要望は、直ち, 外國人がそこに定著し、條約發效時にはすでに同所で二つの適當な波止場が海に造られ、奉, 神奈川の外國人居留地は樣々な國の領事と合意して決められるべきという要求に對して、, 約で開かれたのであって、二マイル半もそこから離れた場所が開かれたわけではなかった。, 到著時に副領事代理は、直ちにこの條約不履行にたいして抗議した。日本の當局者は、條, 多くの困難が生じた。長い交渉の後、しかし、十月末に領事團は、神奈川でも外國人居留地, 約に從えば、この件について領事たちと協議して取り扱わねばならない。その上神奈川が條, 蘭修好通商航海條約第二條ニ「阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所竝に港々の定則は各港の役人と阿蘭陀コンシュルと議定すへし」ト規定, (安政六年八月七日ニハ英米蘭領事ニ宛テ神奈川港居留地決定ノ神奈川, 横濱居留ハ, サレド商人, ポ氏神奈川, 住居ヲ要望, 許ス, 選定地ニ就, 宿寺二入ル, キ抗議セリ, 副領事代理, 神奈川ニ割, 當用地獲得, 文久元年二月, 一三五

割注

  • 蘭修好通商航海條約第二條ニ「阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所竝に港々の定則は各港の役人と阿蘭陀コンシュルと議定すへし」ト規定
  • (安政六年八月七日ニハ英米蘭領事ニ宛テ神奈川港居留地決定ノ神奈川

頭注

  • 横濱居留ハ
  • サレド商人
  • ポ氏神奈川
  • 住居ヲ要望
  • 許ス
  • 選定地ニ就
  • 宿寺二入ル
  • キ抗議セリ
  • 副領事代理
  • 神奈川ニ割
  • 當用地獲得

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一三五

注記 (29)

  • 963,647,52,1000ことを要求すれば、彼等にそれを許した。
  • 1332,647,55,2244オランダ副領事代理は、しかしながら、商人たちが、條約遵守には貿易繁榮に比して大した
  • 1822,639,56,1004行所の建物が税關の前に建てられていた。
  • 1207,643,57,2247關心はなく、横濱と名づけられた新しい土地が提供するような貿易にふさわしい場所を簡單
  • 837,696,58,2153幕府に對して、彼は、領事たちと合意して、神奈川にも外國人居留地が構築されるよう、
  • 589,646,55,1385に容れられた。そして副領事は神奈川の一寺に移住した。
  • 1086,647,55,2239には放り出すはずがないことを正しく理解したので、それゆえ、もし彼等が横濱に居留する
  • 714,643,55,2241そして、自分に神奈川における住居を割り當てるように要求した。この最後の要望は、直ち
  • 1949,640,58,2247外國人がそこに定著し、條約發效時にはすでに同所で二つの適當な波止場が海に造られ、奉
  • 465,695,56,2154神奈川の外國人居留地は樣々な國の領事と合意して決められるべきという要求に對して、
  • 1454,642,54,2214約で開かれたのであって、二マイル半もそこから離れた場所が開かれたわけではなかった。
  • 1698,692,58,2200到著時に副領事代理は、直ちにこの條約不履行にたいして抗議した。日本の當局者は、條
  • 345,644,54,2239多くの困難が生じた。長い交渉の後、しかし、十月末に領事團は、神奈川でも外國人居留地
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  • 1629,631,40,2268蘭修好通商航海條約第二條ニ「阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所竝に港々の定則は各港の役人と阿蘭陀コンシュルと議定すへし」ト規定
  • 400,1802,37,1092(安政六年八月七日ニハ英米蘭領事ニ宛テ神奈川港居留地決定ノ神奈川
  • 1299,334,40,202横濱居留ハ
  • 1344,335,36,207サレド商人
  • 842,334,40,209ポ氏神奈川
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  • 1253,335,38,76許ス
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