『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.136

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

國人居留地として認められて維持されたとしても、横濱は存在し續けることとなった。, らの禁令にもかかわらず、横濱に住居と倉庫を建築し續けた。同地居留地は、神奈川に指定, じたときに、領事たちは、徐々に自分たちの體制から離れることを餘儀無くされた。そして, 横濱に對する彼等の抗議に際して、アメリカとイギリスの領事は我々の副領事より更に強, 硬だった。彼等は、横濱での居留に際しては、何の保護も與えることはできないという脅迫, このとき以降、たとえ樣々な領事が神奈川に住居し續け、神奈川の居留地もまた、いわば外, ゆえ誰も外國人は居留しなかった。しばらくして横濱の土地について外國人の間に諍いが生, された外國人居留地よりも、もっと貿易に適當なものであったからである。神奈川にはそれ, 神奈川でも、幕府は、新條約發效に際して、彼らが長崎で採用させようと試みた同じ貨幣, 體制を導入しようとした。しかしここでも、幕府は、樣々な領事の繰り返される抗議と、江, でもって、自分たちの國民に横濱に居留することを禁じた。アメリカ人とイギリス人は、彼, 戸に居留する公使たちの忠告によって再びこれを投げ出した。しかしながら、神奈川ではよ, 貨幣規則, のために土地の割り當てを獲得することに成功した。, 貨幣體制導, 硬ニ禁ズレ, 英米領事強, 神奈川ニ新, ドモ商人横, 濱二居留ス, 入サル, 文久元年二月, 一三六

頭注

  • 貨幣體制導
  • 硬ニ禁ズレ
  • 英米領事強
  • 神奈川ニ新
  • ドモ商人横
  • 濱二居留ス
  • 入サル

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一三六

注記 (23)

  • 707,650,54,2103國人居留地として認められて維持されたとしても、横濱は存在し續けることとなった。
  • 1321,651,56,2243らの禁令にもかかわらず、横濱に住居と倉庫を建築し續けた。同地居留地は、神奈川に指定
  • 955,652,54,2238じたときに、領事たちは、徐々に自分たちの體制から離れることを餘儀無くされた。そして
  • 1694,704,54,2189横濱に對する彼等の抗議に際して、アメリカとイギリスの領事は我々の副領事より更に強
  • 1568,655,56,2238硬だった。彼等は、横濱での居留に際しては、何の保護も與えることはできないという脅迫
  • 831,653,54,2238このとき以降、たとえ樣々な領事が神奈川に住居し續け、神奈川の居留地もまた、いわば外
  • 1077,654,53,2240ゆえ誰も外國人は居留しなかった。しばらくして横濱の土地について外國人の間に諍いが生
  • 1199,652,54,2238された外國人居留地よりも、もっと貿易に適當なものであったからである。神奈川にはそれ
  • 456,703,55,2191神奈川でも、幕府は、新條約發效に際して、彼らが長崎で採用させようと試みた同じ貨幣
  • 332,648,56,2244體制を導入しようとした。しかしここでも、幕府は、樣々な領事の繰り返される抗議と、江
  • 1445,649,54,2245でもって、自分たちの國民に横濱に居留することを禁じた。アメリカ人とイギリス人は、彼
  • 208,649,55,2240戸に居留する公使たちの忠告によって再びこれを投げ出した。しかしながら、神奈川ではよ
  • 584,647,52,215貨幣規則
  • 1820,656,54,1267のために土地の割り當てを獲得することに成功した。
  • 426,339,41,212貨幣體制導
  • 1664,344,41,203硬ニ禁ズレ
  • 1706,343,42,210英米領事強
  • 471,342,42,209神奈川ニ新
  • 1619,343,40,209ドモ商人横
  • 1576,342,39,206濱二居留ス
  • 384,342,38,115入サル
  • 1956,815,45,326文久元年二月
  • 1956,2393,43,115一三六

類似アイテム