『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.39

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ゴスケヴィッチ同英國領事ホヂソン并同米國貿易事務官, 方なけれは、魯西亞蒸氣舩かねて江戸に赴くよしなれは、予か爲に日を早くして、只今役, 幣と取交セ通用セしむへしといへとも、急速十分に行はれかたく、差向差支如何ともセん, ライスへ洋銀引替につき取計方の件, 銀錢引替の事に付てハ、毎々被申出趣も有之といへとも、江戸より當所へ陸送遠くして金, 〓不宜、無餘儀其高を減し、諸外國人え引替る事、予實に心を痛むる處なり、然るに、, 共、各樣方ニあも御牙鑿之上、御召捕可被成旨、拙者共より御達可申段、下總守殿・中務, 一八十一月十八日頃箱館奉行書翰箱館在勤露國領事, 此度三國貴官ゟ厚意を以、目方極印を打事を示さるゝにより、猶立會、改め打て、吾國貨, 大輔殿被仰渡候間、御達申候、在國御同役衆えは、各樣ゟ御通達有之候樣存候、, 被仰渡候ニ付、御當地之儀は、拙者共組同心共え、精々行衛探索之上、召捕候樣申渡候得, 未十一月, {, ), 合留白主御用所留記, 箱館奉行書類之内達懸, コトハ急速, 極印ヲ打ツ, 米國, 英國, 露國, レ難シ, 十分ニ行ハ, 老中ノ命令, 安政六年十一月(一八), 三九

割注

  • 合留白主御用所留記
  • 箱館奉行書類之内達懸

頭注

  • コトハ急速
  • 極印ヲ打ツ
  • 米國
  • 英國
  • 露國
  • レ難シ
  • 十分ニ行ハ
  • 老中ノ命令

  • 安政六年十一月(一八)

ノンブル

  • 三九

注記 (26)

  • 1002,807,77,1882ゴスケヴィッチ同英國領事ホヂソン并同米國貿易事務官
  • 298,572,63,2306方なけれは、魯西亞蒸氣舩かねて江戸に赴くよしなれは、予か爲に日を早くして、只今役
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  • 647,581,63,2275〓不宜、無餘儀其高を減し、諸外國人え引替る事、予實に心を痛むる處なり、然るに、
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