『大日本古文書』 幕末外国関係文書 34 萬延元年正月 p.116

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をなし、導引者の業を成すに、彼自己に充分備りし事を受合、如斯は此港にて要用なる事, を受くへし、, し、彼ハ數月以前より港を航海し、船業を格別覺悟し、且其時中淺深測量を得る爲、太儀, 仕遂る爲、甚以て肝要とす、都ラ予か望は、要用之務なるへし、且〓、予を導引者に置か, ハ、〓にも明らかに知らるへし、且〓免されなは、予ニ證書を與へられたし、予、其事を, れ、并水先料として、フートに於て値を目録にて定めらるへし、勿論其事ニ就ては、支配, 箱館、千八百六十年二月二日、, 右文意和解仕候、以上、, ○本文書ニ對スル正月十三日箱館奉行書翰、第六七號ニ收ム、, フヲリストル, 中正月, 恭敬從者, 申正月植村直五郎, ), 荒木卯十郎, {, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 植村直五郎, 免許セラレ, タルコトヲ, 水先条内人, タシ, 萬延元年正月(五六), 一一六

割注

  • 箱館奉行書類之
  • 内各國書翰留
  • 植村直五郎

頭注

  • 免許セラレ
  • タルコトヲ
  • 水先条内人
  • タシ

  • 萬延元年正月(五六)

ノンブル

  • 一一六

注記 (25)

  • 1672,647,67,2303をなし、導引者の業を成すに、彼自己に充分備りし事を受合、如斯は此港にて要用なる事
  • 1230,646,53,296を受くへし、
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