『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.192

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に一マイル、, 事ニ二あり、, に告るを要セす、其上是は仁惠の問なり、命を失ふも失ハさるも、其れに氣を付ると怠る, 尊下、予か望に任せ、是を置くの命を下さるゝ哉、, 尊下、箱館において、命且船を失ふ〓を好まさる〓、予か能く知る所なり、尊下、若是を, 置く〓不能ば、予に告られたし、予、是を置くへし、然れは日本浮けにてハあらざるへ, 穴間岬よりノルト・バイ・ウェスト, ○本文書ニ對スル十一月二十五日箱館奉行書翰、第一〇一號ニ收ム、, 予、是を千八百六十年一月一日に置れあるを、見るを、甚た望む、恭敬、, 龜田村より東へ一マイル四分の一、, し、, 爰に一度スハルボイ, と名付し浮けあり、, シ・ぺムブルトン・ホットソン, ), {, 西の, 北歟, の名, 内各國書翰留, 浮ケ, 箱館奉行書類之, 設置セズン, 奉行所ニテ, バ余自ラウ, ヲ設置セン, 設置ノ場所, 設置期限, 安政六年十一月(七九), 一九二

割注

  • 西の
  • 北歟
  • の名
  • 内各國書翰留
  • 浮ケ
  • 箱館奉行書類之

頭注

  • 設置セズン
  • 奉行所ニテ
  • バ余自ラウ
  • ヲ設置セン
  • 設置ノ場所
  • 設置期限

  • 安政六年十一月(七九)

ノンブル

  • 一九二

注記 (30)

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  • 1693,554,52,246事ニ二あり、
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