『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.805

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之外、餘分の人ヲ用ゆる事を斷らん事を、, ん、, 之、前に述し譯柄に因りく、コンシユル、ゼネラールに關係する事なし、, 一或人予に告しにと、日本銅錢を何つかフレガツト舶サンセシント, に告, 件を得る事能はざらん事を、予夫を買ふ爲めに、日本の通用銀を得ざれば, けしき、役人の手を經く得る事く、唯當分の所置とせん事を、今爰に再び述, 經て得たるなり、然れども今月三日、フイース、ゴウフルニユール, の士, るせを、速に住所取建られ、諸等の職人退去され、當時我に仕へ給料を拂ふ者, 官に、御用所に於て替へ與へられし事を、亦日本役人も掟に從はざるなら, 一日本通用銀を亞米利加人に渡されざる事條に就く、予答ふ、此の如き法則, 一予是迄他の術を用ん事の設〓あらざりし故、必用の物を政府役人の手を, る事を得、決して無官の人を無理にする法則に因りて、閉る事なのれ, 一爰に緩なるの仕法にて、自分及ひ召仕或は勤仕する者をしく、隨意にす, 一爰に述るこ、ドルラル, 一本文隨意う有之候は、諸買物を氣樂ニすると申事ニ御座候、, の位、一般に日本人に知れざるの間は、予必用の物, 鎭臺, 次等, 號, 船, 名, 貨, 札, 安政三年八月, 八〇五

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  • 鎭臺
  • 次等

  • 安政三年八月

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  • 八〇五

注記 (27)

  • 1079,630,56,1216之外、餘分の人ヲ用ゆる事を斷らん事を、
  • 502,632,51,64ん、
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  • 1429,633,57,1898經て得たるなり、然れども今月三日、フイース、ゴウフルニユール
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