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予は左兵衞殿が、書記官の家にて、室の一隅に坐し居りしことを記さゞる, くの虞あるなり、此故に、如何なる結果を生ずべきか、神ならでは知る由な, を懷きて、諸人互に法廷に訴訟せり、聞く所に依れば、皇帝の悦ばざること, べからず、予は呼び入れられし時、彼の何人たるを知らず、命のまゝにその, 下席に移りて、彼を知らざりし爲めなることを陳謝したり、要するに人々, は、萬事老人の時代より惡しくなりしことを説き、此人はたゞ役人を易へ, に付、之に陳情するものなし、盖し彼は狂暴なるを以て、死罪又は破滅を招, 殿を移し、領土の入れ換を行ふのみなりと歎きつゝあり、されば之に不滿, 我等を悉く日本より放逐せらるゝと、何の選ぶ所なしと云ひつゝあり、, 上席に著きしが、キヤプテン・アダムスの注意に依り、始めて之を知り、彼の, し、從て我等又は、我等の請願も、如何になるべきか明ならず、實に予は人々, 本人の大祝日なり、從て此日幕府にては、我等の用向に付て、何事をもなす, に語り、商賣の叶はざる地なる平戸にのみ、我等が限局せらるゝは、皇帝が, 此日は第九月第九日にして節句と稱する日, 能はざりき、然れどもキヤプテン・アダムス及び通譯は、昨日午後全部顧問, 九日, ○新暦十九日ニシテ、元, 和二年九月九日ニ當ル, 惡評, 新皇帝ノ, 重陽, 元和二年八月二十日, 四八四
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- ○新暦十九日ニシテ、元
- 和二年九月九日ニ當ル
頭注
- 惡評
- 新皇帝ノ
- 重陽
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- 元和二年八月二十日
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- 四八四
注記 (23)
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