『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.460

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勿れ、終りに臨みて閣下に告ぐ、人々予に告げて曰く、兇惡の日本人にして, と欲せば、請ふ予の願ふ所を爲し、予の欲せざる所のものは之を爲すこと, に於ける宗派に關して予に陳述せり、此事に關して予は幾多の損害を受, は、萬々適宜にあらず、故に閣下にして此日本諸州并に予と友誼を保たん, 豐臣秀頼。片桐且元、及ビ大藏卿局ヲ伏見城ニ遣シ、家康ノ東歸ヲ贐ス、, と能はざるなり、是故に閣下の信仰の日本に弘通し、若くは宣教せらる, (フィリッピンの)王國に航して、多年其地に留まれるもの、日本に歸るものあり, けたり、此一事は予と雖も許す能はざる所なり、何となれば此邦はシンコ, 請ふ思慮を囘らし、決斷を以て事を處し、今後予をして不快の感あらしめ, と、是れ予の甚だ喜ばざる所なり、閣下黨くば此地に來る船を以て、是等日, 本人の一人たりとも歸航するを許さゞらんことを、他の事件に至りては、, られたるの義にして、獨り予に至りて祖先の法を改め、若くは破壞するこ, と稱す、即ち祖先以來今日に至るまで、最も尊ばれたる諸神に捧げ, ざらんことを、, 伏見城マテ上, 〔義演准后日記〕十九月十三日、晴、大藏卿局、, 九月十三日、晴、大藏卿局, ○神, ○大野治長ノ, 母、淀君ノ姆, 國, 兇惡ナル, 日本人ノ, 通ヲ禁ズ, 耶蘇教弘, 歸國ヲ停, 慶長十年九月十三日, 四六〇

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  • ○神
  • ○大野治長ノ
  • 母、淀君ノ姆

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  • 兇惡ナル
  • 日本人ノ
  • 通ヲ禁ズ
  • 耶蘇教弘
  • 歸國ヲ停

  • 慶長十年九月十三日

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  • 四六〇

注記 (28)

  • 991,639,58,2219勿れ、終りに臨みて閣下に告ぐ、人々予に告げて曰く、兇惡の日本人にして
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