『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.402

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殘れる予は盆を得たる所多からざりき、, 我等は此處にて、完全なる平和と、健康とを享受しつゝあり、されど當國は, る能はざりき、而して予の爪は著しく伸びしも、之を斷るには、齒を用ふる, し所とす、されば死骸の取除かるゝや、我等は互に生命を保ち得たるを祝, したり、然れども此滿足は永續せず、之と同時に新しき入牢者ありて、我等, は皆癩病に罹れり、予も亦同樣にして、足より頭に至るまで、病に犯されざ, 從て誰も髮を刈ること能はず、予は始め汝に此等のことを語る念なかり, しも、予の話を聞き、教訓と利盆とを受くべき信徒あるべきを思ふに至れ, り、但七人の殉教者と、信仰の爲め追放せられし者三十人を出しゝ後、尚生, の外なかりしかば、苦痛は實に言語に述べ難きものあり、獄内には、手紙、刺, 恐しき飢饉に陷れり、我等は此苦境にあることを、神の大なる恩惠なりと, は前の如く窮屈を感ぜり、死骸と他の惡臭とは、生存者の健康を害し、我等, る所は殆と無く、痛痒常に甚しく、珠數を繰る間にも、爪にて患部を〓かざ, 刀、小刀の類を入るゝことは禁ぜられ、又縊首を恐れ、紐の使用も許されず, 附録第三十五號追放者の書状, 津輕ニ於, ケル信徒, 元和二年八月八日, 四〇二

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  • 津輕ニ於
  • ケル信徒

  • 元和二年八月八日

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  • 四〇二

注記 (19)

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