『維新史』 維新史 3 p.189

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設置に關する幕議の決定せるは、七月二十七日のことで、, 浮沈は一に慶永・容保の雙肩に懸かるが如くであつた。一橋慶喜が將軍後見職, は其の弟に當る。弘化三年會津藩主松平容敬, に、慶永が政事總裁職に任ぜられるや、所司代の職は譜代大名が任ぜられるを慣, て近畿の庶政を裁決せしめると共に、幕威を挽囘して、尊攘派の勢力を減殺せん, の嗣子と爲り、嘉永五年二月, 年五月三日には、幕政參與の命を拜するに至つた。藩祖保科正之以來、東北の雄, 藩として二十八萬石を領し、親藩としては福井の松平家に次ぐ家格にあつたが, 申間敷、門閥と云ひ、兵力も有之、會津之外は有間布ニ付、新たに京都守護職を被」, 爲なるべく、幾ばくもなく七日には、松平慶永も幕政參與の命を拜し、幕府の興亡, 守護職を設置して、容保を之に任じ、所司代の上にありて禁闕の守衞に任じ、兼ね, 例とし、親藩の雄會津家の到底甘受し能はざる所なるべきを察し、茲に新に京都, 此節輦下へ諸藩士浮浪輩嘯集、不穩折柄、一ト通り之普代衆ニ而ハ鎭撫も行屆, と謀るに至つたのは、決して故なしとせぬのである。「再夢紀事」に依れば、守護職, 襲封して肥後守に任じ、幕命に依り房總・品川臺場の警備に當つたが、遂に文久二, 肥後, 守, 幕議京都, 守護職設, 置に決定, 第二章幕政の改革第四節庶政の革新, 一八九

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  • 肥後

頭注

  • 幕議京都
  • 守護職設
  • 置に決定

  • 第二章幕政の改革第四節庶政の革新

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  • 一八九

注記 (22)

  • 568,558,64,1634設置に關する幕議の決定せるは、七月二十七日のことで、
  • 1287,557,73,2304浮沈は一に慶永・容保の雙肩に懸かるが如くであつた。一橋慶喜が將軍後見職
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