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勅使が東下の途に就くとの報に接するに及び、二十六日に至り、幕議は遂に慶永, を執るに至れることは言ふ迄もない。此の時に當つて、慶永は幕政に參與して, の意見を容れて、かの朝旨三事策の一である將軍上洛のことを決定した。越え, は容れられて、職を退くこととなつた。老中内藤信思, て六月朔日、幕府は三家以下諸大名に登營を命じて、將軍上洛して公武一和・國威, 奏せしめ、以て勅使の東下を待つこととしたのであつた。, に伴つて、曾て井伊大老が斷行せる反動政策は一擲せられ、一に朝旨遵奉の態度, 藤の幕閣は是に於いて全く倒壤したのであつた。幕閣の改造が斯く〓々たる, 以來、屡〻幕閣要路に向つて將軍上洛の必要を説いたが、今や五月二十二日を以て, が再び老中となつた。所謂久世・安, 伸張の大本を建つべき旨を達すると共に、所司代酒井忠義をして之を朝廷に執, して罷めたので、前龍野藩主脇坂安宅, 先づ病と稱して辭職を請ひ、上洛の朝命をも辭してゐたが、遂に六月二日、其の願, したのを見て、從來專ら之に依頼して來たが爲に晏如たるを得ないこととなり、, 亦略時を同じう, 初信親、紀伊, 揖水、中, 守、村上藩主, 務大輔, 將軍上洛, の幕議決, 定, 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承, 一〇九
割注
- 初信親、紀伊
- 揖水、中
- 守、村上藩主
- 務大輔
頭注
- 將軍上洛
- の幕議決
- 定
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- 第一章勅使大原重徳の東下第二節幕府の朝旨奉承
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- 一〇九
注記 (24)
- 905,565,64,2312勅使が東下の途に就くとの報に接するに及び、二十六日に至り、幕議は遂に慶永
- 1147,569,64,2304を執るに至れることは言ふ迄もない。此の時に當つて、慶永は幕政に參與して
- 792,570,62,2309の意見を容れて、かの朝旨三事策の一である將軍上洛のことを決定した。越え
- 1627,570,60,1550は容れられて、職を退くこととなつた。老中内藤信思
- 668,569,64,2309て六月朔日、幕府は三家以下諸大名に登營を命じて、將軍上洛して公武一和・國威
- 436,576,60,1634奏せしめ、以て勅使の東下を待つこととしたのであつた。
- 1262,570,64,2306に伴つて、曾て井伊大老が斷行せる反動政策は一擲せられ、一に朝旨遵奉の態度
- 1385,568,64,2301藤の幕閣は是に於いて全く倒壤したのであつた。幕閣の改造が斯く〓々たる
- 1030,565,64,2308以來、屡〻幕閣要路に向つて將軍上洛の必要を説いたが、今や五月二十二日を以て
- 1510,1865,57,1011が再び老中となつた。所謂久世・安
- 551,567,64,2312伸張の大本を建つべき旨を達すると共に、所司代酒井忠義をして之を朝廷に執
- 1505,571,57,1072して罷めたので、前龍野藩主脇坂安宅
- 1743,566,65,2316先づ病と稱して辭職を請ひ、上洛の朝命をも辭してゐたが、遂に六月二日、其の願
- 1862,572,62,2323したのを見て、從來專ら之に依頼して來たが爲に晏如たるを得ないこととなり、
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