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すして、双方の利を妨くるの理あらんや、されと彼地におゐて地所貸し與ふるハ、其許兼, ヱキセルレンシー, へも借り得られたきよし、委曲承諾せり、抑彼地ハ、神奈川港中におゐて、交易取引の爲, にハ、互に都合宜敷地たれハ、同所奉行にも、他の國人え許せるとを其國人へのみに許さ, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, 貴國第二用十三日附之書翰、落手披見せり、横濱におゐて、家屋取建へき地を、貴國人民, 表地所貸渡の件, 一二二月二日老中書翰米國辨理公使ハリスへ横濱, 鈴木定八, (町奉行書類), トウンセント・ハルリスえ, 他國人ニ許, セルコトヲ, 米人ニノミ, 米國, 許サザルノ, 萬延元年二月(一二), 〓, 九
頭注
- 他國人ニ許
- セルコトヲ
- 米人ニノミ
- 米國
- 許サザルノ
柱
- 萬延元年二月(一二)
- 〓
ノンブル
- 九
注記 (19)
- 283,636,85,2301すして、双方の利を妨くるの理あらんや、されと彼地におゐて地所貸し與ふるハ、其許兼
- 885,1912,46,427ヱキセルレンシー
- 509,631,83,2305へも借り得られたきよし、委曲承諾せり、抑彼地ハ、神奈川港中におゐて、交易取引の爲
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