『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.19

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すして、双方の利を妨くるの理あらんや、されと彼地におゐて地所貸し與ふるハ、其許兼, ヱキセルレンシー, へも借り得られたきよし、委曲承諾せり、抑彼地ハ、神奈川港中におゐて、交易取引の爲, にハ、互に都合宜敷地たれハ、同所奉行にも、他の國人え許せるとを其國人へのみに許さ, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, 貴國第二用十三日附之書翰、落手披見せり、横濱におゐて、家屋取建へき地を、貴國人民, 表地所貸渡の件, 一二二月二日老中書翰米國辨理公使ハリスへ横濱, 鈴木定八, (町奉行書類), トウンセント・ハルリスえ, 他國人ニ許, セルコトヲ, 米人ニノミ, 米國, 許サザルノ, 萬延元年二月(一二), 〓, 九

頭注

  • 他國人ニ許
  • セルコトヲ
  • 米人ニノミ
  • 米國
  • 許サザルノ

  • 萬延元年二月(一二)

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注記 (19)

  • 283,636,85,2301すして、双方の利を妨くるの理あらんや、されと彼地におゐて地所貸し與ふるハ、其許兼
  • 885,1912,46,427ヱキセルレンシー
  • 509,631,83,2305へも借り得られたきよし、委曲承諾せり、抑彼地ハ、神奈川港中におゐて、交易取引の爲
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