『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.24

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民に屬する公理を庇護するため、切要なる法則を定むへし、○上件ハ、極めて緊切の事, ざるを得ず、且ツ余も亦、自ら來ル土曜日、即ち十七日に、横濱に赴き、ブリタニヤ臣, コンシュル」と、會議して、一人も愁訴する者なき様なる土地の分ち方を定むる爲メ、, ルーゼルホールド・アールコック手記, 此事を防くにはに余、台下直に命を下して、總て以後此の如き事を禁し、條約せる國々の, 一人或ハ數人の士官を特に横濱に遣し給ハんこと必用要なることを、余、台下に告知せ, し、, なり、恐惶敬白、, ○本文書ニ對スル三月朔日老中書翰、後卷ニ收ム、ナホ、本文書飜譯ニ關スル二月二十三日, ハーレ・ブリタニヤ・マーイエステイトの日本全權等々々, 外國奉行并西丸留守居水野筑後守忠徳上申書、便宜左ニ附收ス、, ブレッキマン正譯, 未定譯, 日本在留), 萬延元年二月(一一), ), 吉利往復書簡同己未庚申英往復書簡, 外務省引繼書類之内英國往復書翰同英, 箕作秋坪, 杉田玄瑞, 商議ノ爲メ, ニ派遣サレ, 各國領事ト, 高官ヲ横濱, タシ, 四

割注

  • 吉利往復書簡同己未庚申英往復書簡
  • 外務省引繼書類之内英國往復書翰同英
  • 箕作秋坪
  • 杉田玄瑞

頭注

  • 商議ノ爲メ
  • ニ派遣サレ
  • 各國領事ト
  • 高官ヲ横濱
  • タシ

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注記 (26)

  • 1207,648,59,2310民に屬する公理を庇護するため、切要なる法則を定むへし、○上件ハ、極めて緊切の事
  • 1325,649,58,2306ざるを得ず、且ツ余も亦、自ら來ル土曜日、即ち十七日に、横濱に赴き、ブリタニヤ臣
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