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我政府ニ於テハ、他國人民ノ害ニナル不廉直ノ利ヲ得ルノ諸願ヲ爲サズ、猶ヲ余ハーレブリ, 一ルの仕方ヲ防ク授ヲ請フ彼サラニ同役ニ少シモ商議セズ、且ツ會話ヲ爲サズニ〓ヲ爲セバ, 渡セシヨリ廣クハ許ス可カラザル事是レ奉行ト各國コンシユルト會議シテ、十分ニ正直ナル, ナリ、○余請フ、台下嚴命ヲ神奈川奉行ニ下シテ其所二名ヲ記シ建タル諸杭ヲ抜キ取ラセル, 諸豆ニ於テブリタニヤ臣民ハ、彼ラ當然ノ要用ヨリ多ク地所ヲ得ルガ故ニ正直ノ理ヲ以テ之, 〓多端ト言テ怠リヲ爲スヲ否ムヲ以テナリ○余瞬息ノ間モ猶豫ナク、此ノ如キ専ナルコンシ, 芟、并ニ亦如何ナル理ヲ述ルトモ、又豆ヲ託ストモ許容セザラン事ヲ地面ハ佛蘭西人ニ割リ, タニヤマイーステイトコンシユルニ法則ヲ守ルベキ明ナル命令ヲ爲シ明カニ命令シテブリタ, 割リ方ヲ、諸國ニ爲セバナリ, ニヤノ分ケ部ヨリ多ク取リ又〓, ヲ防クベシ而シテ利盆ヲ共ニ得ベシ, 地面を多ク領するを願ハず、, 件を, 其既に行へる諸件〓めしめ件を止めしめ〓且ツラスラ, す迄然るべし、, んと勉むるを書きて獨〓り夫を以て, 緊切なるることを止めしむるハ余慥に之を知れり、, 商利を得るを勉めんとするを防かしむ、, 明カニ, 嚴命をコンシユ, ルに命して願ハザルヤウニアリ, ルに命して, テマデ己ガ, 英國ハ他國, 奉行へ嚴命, ヲ下サレタ, 行爲ヲ禁ズ, 利ヲ求メズ, 米國領事ノ, ノ利ヲ害シ, ル樣神奈川, 萬延元年閏三月, 一四一
割注
- ルに命して
頭注
- テマデ己ガ
- 英國ハ他國
- 奉行へ嚴命
- ヲ下サレタ
- 行爲ヲ禁ズ
- 利ヲ求メズ
- 米國領事ノ
- ノ利ヲ害シ
- ル樣神奈川
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一四一
注記 (33)
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