『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.145

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々書牘を以て、余に約束したりと雖も、一も成就せしこと無し」是故に今此事件を善く明白, に處置せん事を、台下に懇求し、依て下條を定めん事を述ふ、即ち、長崎にて、江戸町西屋, イ・ハ・トンクル・キュルチウス手記, 日本在留和蘭領事官, 敷の下に至る迄の處に於て、和蘭人家屋を取建へき地面を賃借して、其處に住居せる日本人, 大君殿下の兩執政外國事務宰相台下に呈す, の居宅土藏を賃借し、或ハこれを買求るの自由を得んこと、又此處置を直ちに長崎奉行に告, 知らせ、是まても絶へす有し如く、故障の無き樣に計らひ給ふへし、恐惶敬白, 長崎にて、和蘭人居宅土藏を取建る爲め、不足なる地面を補ふ可き仕法に就て、長崎奉行度, 第十七號, ○本譯文ノ案文ヲ、左ニ附收ス, 下申五月廿九日差出、同廿九日對馬守殿えを以上ル」, 千八百六十年第六月十六日、江戸に於て, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 確保ノ約束, 購入ノ自由, ヲ與ヘラレ, 地面竝居宅, ヲ履行セズ, 土藏ノ賃凹, ノ爲ノ土地, 宅土藏建設, タン, 長崎奉行居, 萬延元年五月, (孛漏生和蘭陀往復御書簡), 一四五

頭注

  • 確保ノ約束
  • 購入ノ自由
  • ヲ與ヘラレ
  • 地面竝居宅
  • ヲ履行セズ
  • 土藏ノ賃凹
  • ノ爲ノ土地
  • 宅土藏建設
  • タン
  • 長崎奉行居

  • 萬延元年五月
  • (孛漏生和蘭陀往復御書簡)

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  • 一四五

注記 (27)

  • 1723,681,68,2210々書牘を以て、余に約束したりと雖も、一も成就せしこと無し」是故に今此事件を善く明白
  • 1601,678,70,2213に處置せん事を、台下に懇求し、依て下條を定めん事を述ふ、即ち、長崎にて、江戸町西屋
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