『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.160

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存是あると不思ひ不申候、且此當然之儀は、條約ニ寄ル故、佛蘭西皇帝ゟ右の當然之儀は、, 之儀之付、委任は其政府二咎められぬ樣二、〓を免る仕方を致す二及ぶと思はゝ、右之仕方, を審乙委任二知らしめ、委任の盡ク承知不致前不可行、右の議論は宇内各國の法律二由り候, る樣フ、吾宿寺の借銀を拂ひ度義を、先日度々申上し事有之候、若日本政府より、吾事を謀, たすべき事をいなむが如し、勿論、あなた樣より、吾江戸に居留いたすべき事をの當然に異, 事を治むるに拘るべからず、誰れも事を見付番すべからず、且左樣いたセば、其國々居留い, 番所ゟ更之我家の内の事二相立事ある迄、居留の當然ハたしか當然の儀とすべからず、委任, いたし、障り計りなる所、今更難忍候て、あなたがたの御懇親及ひ吾當然を以て、今まで吾, 宿寺の内ニある詰たる役々こは、常二目前フあるが如き故、孰レか外之仕方を勘ひ度儀を希, 何時こ〓も全ク用ひらるゝ樣こ存候、乍〓、委任は、少しも妨け障リニ遇ひ、又ハ專ら見張, 間、夫二因て、今般あなた樣え申上候こは、吾官の内、附添ひたる見張番ハ、只々失敬計り, 炉の内跡の事を勘ひて、委任の見張番之外、正しき見張番あるべからさるゆへ、若し、異變, ひ候、將又、吾宿寺こ多人數居れば、吾宿寺とは不存故、私の宿寺ニなく、又は吾。借禮フ當, て、吾宿寺を取締り致ねば成ぬ事と思召候はゝ、濟海寺之近邊二、右の仕方二應するに多く, 被, 館, 萬延元年五月, 一六〇

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  • 萬延元年五月

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  • 一六〇

注記 (18)

  • 1563,687,75,2180存是あると不思ひ不申候、且此當然之儀は、條約ニ寄ル故、佛蘭西皇帝ゟ右の當然之儀は、
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