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前に在る地面は甚しく損害し、後面に在る地面は危くなりたり、此仕方に由て、亞墨利加の, 亞墨利加人所持のためにこれを除きたり、然して其地面の一部引請のことは、日本役人これ, 定めたり、其區分せる地面は、彼圖取に從ひて之レを賣りたり、余が演説又書札にての説明, 持主其地を所持する事を障へられたり、且多分其損失となれり、故、余、亞墨利加合衆國の, する事に由て、上に謂ゆる亞墨利加人の便利の大害となれはなり、但シ此諸般遲滯と損害と, 横濱の内及其側に在る一區の地を、江戸に在る亞墨利加ミニストルとの同意にて、日本政府、, に反して、日本政府沿岸に二十尺餘、或処にては三十尺よりも高き土堤を築きたり、其爲め, 此違犯に公、然盛大に違背す、是レ總ての事二就き、殊に其家屋土藏を建るを妨け、遲滯を生, コンシュル、イビン・メイ・ドール及其屬官等、亞墨利加人の當然の理と所持の事に就て、, を定めて余に示したり、亞墨利加の引請人は其レを一般の正直なる事と思ひ、地面の圖取を, 違背状, の爲に、足下其償を出すに至るへし, ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯, 築キシタメ, 米國人ノ所, コノ事ニ抗, 持スル土地, 高キ土堤ヲ, 事書翰寫, 神奈川奉行, 宛神奈川領, 損害ヲ受ク, 議シ償ヲ求, ム, 萬延元年六月, 二六五
頭注
- 築キシタメ
- 米國人ノ所
- コノ事ニ抗
- 持スル土地
- 高キ土堤ヲ
- 事書翰寫
- 神奈川奉行
- 宛神奈川領
- 損害ヲ受ク
- 議シ償ヲ求
- ム
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二六五
注記 (26)
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