『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.300

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政府の妨ケにならず、且訴の利屈も近々に相止むと存候、拜具謹言, スへ警護附添人の件, 一一二六月二十八日老中書翰米國辨理公使ハリ, 金銀の價ひ之〓通用すべしと、條約の第十四ケ條之載わたること忘るべからず、若右之ケ, 條の重きことがらは、誠に用ひられは、右五月十一日の御書翰中に御申越の仕方は、永く, ヱキセルレンシー, 千八百六十年八月十四日, ○「佛國來翰」ハ、『「申七月六日出ス」同九日對馬守殿え上ル』トシテ同文ノ假名文ヲ收ム, 千八百六十年八月十四日佛蘭西本書ニ當ル, 亞墨利加合衆國全權ミニストル, 佛蘭西本書ニ當ル, (佛郎西往復書簡), ドセン・デ・ベレクル, トウンセント・ハルリスえ, 米國, 萬延元年六月, 三〇〇

頭注

  • 米國

  • 萬延元年六月

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  • 三〇〇

注記 (17)

  • 1573,758,70,1606政府の妨ケにならず、且訴の利屈も近々に相止むと存候、拜具謹言
  • 646,922,75,736スへ警護附添人の件
  • 776,863,89,1860一一二六月二十八日老中書翰米國辨理公使ハリ
  • 1807,759,77,2147金銀の價ひ之〓通用すべしと、條約の第十四ケ條之載わたること忘るべからず、若右之ケ
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  • 1940,876,44,362萬延元年六月
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