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たき所とす、依る答書旁此段申入候、謹言, 事なれバ、貴國并其他之人民も一般ニ心得らるゝ事と思ひぬ、兩士若。發行を急き、附添之者, を待事能わずは、鑑札を請め行へきに、隨意に獨行しる之をも請ざるは、前條を以て推す時, 敢る不快ニ思わるゝの理はあるまじ、故に、守者の詫言を請ハるゝといへとも、其は應しか, 令を固守するの情ゟ所置せしニ〓、其令は即ち前文商議せしものなれは、ミニストルニ於る, は即ち貴國ミニストルの命に違背するも同しからん歟、將出張せしむる我守者ニ於るハ、號, 行せしめざる旨、兼〓命を下せしハ、彼我之便〓を計り、其ミニストルと商議之上確定せし, (東京大學法學部所藏英國大使館文書), 堀織部正(花押), 竹本圖書頭(花押), 鳥居越前守(花押), 萬延元申年九月五日, 酒井隱岐守(花押), 違反セリ, ハ右決定ニ, 鑑札不所持, 定セリ, 六郷渡船場, 役人ノ謝罪, 要求ニハ應, 行禁止ヲ決, 貴國士官ノ, ジ難シ, 郷渡船場通, 萬延元年九月, 〇〓〇〓十〓, 三一
頭注
- 違反セリ
- ハ右決定ニ
- 鑑札不所持
- 定セリ
- 六郷渡船場
- 役人ノ謝罪
- 要求ニハ應
- 行禁止ヲ決
- 貴國士官ノ
- ジ難シ
- 郷渡船場通
柱
- 萬延元年九月
- 〇〓〇〓十〓
ノンブル
- 三一
注記 (27)
- 1106,696,56,1023たき所とす、依る答書旁此段申入候、謹言
- 1711,695,60,2225事なれバ、貴國并其他之人民も一般ニ心得らるゝ事と思ひぬ、兩士若。發行を急き、附添之者
- 1591,698,58,2222を待事能わずは、鑑札を請め行へきに、隨意に獨行しる之をも請ざるは、前條を以て推す時
- 1226,694,58,2220敢る不快ニ思わるゝの理はあるまじ、故に、守者の詫言を請ハるゝといへとも、其は應しか
- 1348,694,56,2214令を固守するの情ゟ所置せしニ〓、其令は即ち前文商議せしものなれは、ミニストルニ於る
- 1469,699,57,2216は即ち貴國ミニストルの命に違背するも同しからん歟、將出張せしむる我守者ニ於るハ、號
- 1834,697,58,2213行せしめざる旨、兼〓命を下せしハ、彼我之便〓を計り、其ミニストルと商議之上確定せし
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