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等をして先例古格を, を顧慮せるが爲に外ならなかつたのである。, つては御内慮に及ばず、直ちに大統を繼がせられることの可否を諮るに至つた。, 其餘之事ニ推移リ不申樣、前以御押置不被成候ハヽ、此例を他え推及候儀出來, 調査せしめ、漸く翌四年二月に至つて朝議に同意の奉答をなした。けれども猶, の事は再び朝議に上り、嘉永三年五月内旨を幕府に下して、立太子後の踐祚にあ, 朝議に贊せず、徒らに遷延した所以のものは、健等が老中の下問に際して、, と評議答申せる如く、實に祖法として嚴守し來れる朝廷控制策の弛緩せんこと, 幕府は儒役林健, り候而は、御制度も相立不申、御威光ニも拘り候間、此一事ハ御聞屆被爲在候而、, 且つ太子册立の儀の行はれざる儲君が直ちに踐祚し給ふに際しては、讓位・受禪, と同じく諮問せられんことを奉答したのであつた。斯くの如く幕府が容易に, 其餘之事共、是迄御内慮被仰進候御廉々を、此一例を推し、萬一相止候樣成り移, 幕府の抑壓干渉は畏れ多くも朝廷の大權たる官位授興のことにも及んだ。, 可申も難計奉存候。, 同林〓, ・西丸留守居筒井政憲, 可申も難計奉存候。(諸事留), 少輔, 式部, 大學, 紀伊, 頭, 守, 廣忠家基, の追贈問, 題, 第四編開港對策, 二二
割注
- 少輔
- 式部
- 大學
- 紀伊
- 頭
- 守
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- 廣忠家基
- の追贈問
- 題
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- 第四編開港對策
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- 二二
注記 (29)
- 1507,2270,55,589等をして先例古格を
- 360,584,55,1268を顧慮せるが爲に外ならなかつたのである。
- 1620,584,59,2285つては御内慮に及ばず、直ちに大統を繼がせられることの可否を諮るに至つた。
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- 1732,586,60,2267の事は再び朝議に上り、嘉永三年五月内旨を幕府に下して、立太子後の踐祚にあ
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