『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.327

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あると言わなければなりません。本國政府は當國におけるすべての領事職員に給料を, 貴下がこの件について更に詳しい情報を御望みであれば、よろこんで御役に立ちましょう。, 與え、彼等から商賣を營む權利を取り上げるだろうことに、私は疑問をもっておりま, 第八、日本において司法權を行使する商人領事についていえば、この例は例外的なもので, せん。その給料は多分一年間で二五〇○ドルから三〇〇〇ドルの間となるでしょう。, り、その命令は制定法が持つ法的力と有效性のすべてを保持しているのです。, プロシア特派全權公使オイレンブルク伯爵殿, (本文書ハ本人發信控文書ノ爲自署無シ, (タウンゼント・ハリス, 敬具。, 賣スルヲ禁, 我ハ本國政, 府ガ領事ヲ, 例二非ズ, 商人領事通, 有給トシ商, ゼンコトヲ, 確信セリ, 萬延元年十月, (the force and validity of statute laws), 三二七

頭注

  • 賣スルヲ禁
  • 我ハ本國政
  • 府ガ領事ヲ
  • 例二非ズ
  • 商人領事通
  • 有給トシ商
  • ゼンコトヲ
  • 確信セリ

  • 萬延元年十月
  • (the force and validity of statute laws)

ノンブル

  • 三二七

注記 (21)

  • 1625,867,56,2071あると言わなければなりません。本國政府は當國におけるすべての領事職員に給料を
  • 1261,752,59,2211貴下がこの件について更に詳しい情報を御望みであれば、よろこんで御役に立ちましょう。
  • 1504,866,58,2068與え、彼等から商賣を營む權利を取り上げるだろうことに、私は疑問をもっておりま
  • 1747,760,59,2178第八、日本において司法權を行使する商人領事についていえば、この例は例外的なもので
  • 1384,875,55,2032せん。その給料は多分一年間で二五〇○ドルから三〇〇〇ドルの間となるでしょう。
  • 1871,873,55,1870り、その命令は制定法が持つ法的力と有效性のすべてを保持しているのです。
  • 881,811,56,1085プロシア特派全權公使オイレンブルク伯爵殿
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