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幣をドルと交換に受け取りました。, の最も明白で重要な條項の一つを彼等が破壤しないようにするためには、緊急抗議が必要と, な信用が置けるのでしょう。この目的を促進する方法が、しかも極めてわかりやすい方法が, が制限されたため、損害と不便を忍ばなければならず、そして日本側より毎日少額の日本貨, の一程も減價したままです。日本政府が條約を實行するために全力で努力していれば、こん, 彼等が條約に効力を持たせ、ドルの流通を實現させる努力を行うことに關し彼等にどのよう, 式に設定する主導權をとったのは、神奈川や他の開港場の日本の役人達だったのです。條約, の困難さは當然豫想されたので、第一年目にはこの條項は適用されず、商人達は貨幣の通用, なったのでした。日本の役人達は、今では公然とはこのような不法なやり方では干渉しては, な事態は起らなかったでしょう。ところが、こともあろうかドルを減價させ、低い相場を公, いません。しかし、たとえもっと隱然としたやり方でも同じことは決してしないとしても、, た日本政府には金錢的負擔がかからないものです。, 少くとも一つあるのです。それは計畫はされたようですが、未だ取りあげられておらず、ま, しかし一年規定が切れてから更に四ケ月以上も經過しているのに、ドルはその價値の三分, 萬延元年九月, 然トハ干渉, 條約ヲ實行, シ弗ヲ流通, 者ハ開港場, 故商人ハ不, 後役人ハ公, 便ヲ忍べリ, 減價ノ責任, セシムル簡, ハ三分一減, 我等ノ抗議, セズ, 年ヲ經過, ノ役人ナリ, 易ナル方法, ラレザリシ, 規定適用セ, 一年目ハ本, セシ今日弗, アリ, 價シヲレリ, 萬延元年九月, 二一八
頭注
- 然トハ干渉
- 條約ヲ實行
- シ弗ヲ流通
- 者ハ開港場
- 故商人ハ不
- 後役人ハ公
- 便ヲ忍べリ
- 減價ノ責任
- セシムル簡
- ハ三分一減
- 我等ノ抗議
- セズ
- 年ヲ經過
- ノ役人ナリ
- 易ナル方法
- ラレザリシ
- 規定適用セ
- 一年目ハ本
- セシ今日弗
- アリ
- 價シヲレリ
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 二一八
注記 (38)
- 1587,712,53,826幣をドルと交換に受け取りました。
- 974,721,57,2207の最も明白で重要な條項の一つを彼等が破壤しないようにするためには、緊急抗議が必要と
- 488,713,57,2213な信用が置けるのでしょう。この目的を促進する方法が、しかも極めてわかりやすい方法が
- 1705,722,59,2210が制限されたため、損害と不便を忍ばなければならず、そして日本側より毎日少額の日本貨
- 1340,719,58,2208の一程も減價したままです。日本政府が條約を實行するために全力で努力していれば、こん
- 609,710,58,2216彼等が條約に効力を持たせ、ドルの流通を實現させる努力を行うことに關し彼等にどのよう
- 1096,712,58,2216式に設定する主導權をとったのは、神奈川や他の開港場の日本の役人達だったのです。條約
- 1824,723,61,2205の困難さは當然豫想されたので、第一年目にはこの條項は適用されず、商人達は貨幣の通用
- 854,710,57,2217なったのでした。日本の役人達は、今では公然とはこのような不法なやり方では干渉しては
- 1218,714,58,2216な事態は起らなかったでしょう。ところが、こともあろうかドルを減價させ、低い相場を公
- 733,725,54,2168いません。しかし、たとえもっと隱然としたやり方でも同じことは決してしないとしても、
- 245,716,55,1200た日本政府には金錢的負擔がかからないものです。
- 366,713,57,2208少くとも一つあるのです。それは計畫はされたようですが、未だ取りあげられておらず、ま
- 1462,773,58,2155しかし一年規定が切れてから更に四ケ月以上も經過しているのに、ドルはその價値の三分
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