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せす、故に之レを除きて二十二州に候へとも、外國之關係する事務は右三州も亦孛漏生, メルレンビユルク、ハムビユルク、リユベッキ、此三州は右申上候貿易租税の同盟に與, 又惣括して一港壹人にて相濟候哉, 北獨逸と申候得は被申聞通り州數も多く相成候、就あは我國差支も不少候〓、孛漏生限り, 北獨逸一體と條約取結候共、ミニストルは惣括して一人、并開港場在留のコンシユルは是, 御沙汰之通りに候、〓し右二付内は尚申上候事有之候、チプロマチーキは一人候へとも、, 彼三州は別に三州兼任のコンシユルを一港之壹人差置候規律之有之候, に托し一々其所爲を遵守仕候〓、是又このたひ相願候中に組し居候, 前被申聞通り、孛漏生と條約取結候得は、則此青線中貴國所有而已と相心得可然哉, 一右は最初御老中方え御面會之砌并書翰二あも申上候通り、北獨逸一體と條約御取結之儀, 烟之多少・土地の廣狹に隨つて、これを分收いたし候事之御座候, て賦する所の税は、盡く之レを孛漏生の王府に集め、孛漏生を初めとして同盟各州、人, の條約乙は相成〓敷哉、右二西談判相調候得は諸事都合も宜敷候, 相願度使節として渡來仕候事之御座候, 二州ノ獨自, 同盟トノ條, 現ノ爲來日, 母二一名置, 各港領事各, 州同盟未加, 我ハ北獨逸, 地廣狹二從, 約モ公使ト, 一名ナルヤ, ノ領事各港, ノ條約締結, 入ナルモ外, 案二入レタ, ヒ分配セリ, ク規定アリ, 托セル故草, 税ハ人二十, 方我國ニテ, メ公國等一, 同〓内ノ收, ハ都合好シ, トノ條約實, 父ヲ子國一, 子國ノミト, セリ, 萬延元年十一月, 一九九
頭注
- 二州ノ獨自
- 同盟トノ條
- 現ノ爲來日
- 母二一名置
- 各港領事各
- 州同盟未加
- 我ハ北獨逸
- 地廣狹二從
- 約モ公使ト
- 一名ナルヤ
- ノ領事各港
- ノ條約締結
- 入ナルモ外
- 案二入レタ
- ヒ分配セリ
- ク規定アリ
- 托セル故草
- 税ハ人二十
- 方我國ニテ
- メ公國等一
- 同〓内ノ收
- ハ都合好シ
- トノ條約實
- 父ヲ子國一
- 子國ノミト
- セリ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 一九九
注記 (42)
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