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求め、二エガラ舶を以て贈りたり, ヱキセルレンシー、ミニストル過日亞墨利加の一友人に一个之箱を壹分銀百四十四个にて買, 税百分の五、壹分銀七个半を足下に余より呈せんことを乞へり、敬白, 右箱の税を先きに運上所に渡す事は不都合なりしか故二、「ミニストル」此書簡と共に出口の, 工スクワイル, 使臣館現任セケレターリス, 外國奉行衆足下ニ呈ス, ハ・セ・イ・ヒュースケン, 亞國ミニルストル自國品之税差出方之儀フ付往復書翰寫」, 亞國書記官, 千八百六十年第十一月廿七日、江戸合衆國使臣館にて, ハ・セ・イ・ヒュースケンえ, 第三十號, (卷四|三第六號), 第三十號, イアガラ艦, 此二右贈物, 米國公使友, 二テ送レリ, 宛二納入ス, 人宛贈物ナ, ノ往復書翰, 輸出税貴下, 米國公使ト, 寫, 萬延元年十一月, 三四三
割注
- (卷四|三第六號)
- 第三十號
頭注
- イアガラ艦
- 此二右贈物
- 米國公使友
- 二テ送レリ
- 宛二納入ス
- 人宛贈物ナ
- ノ往復書翰
- 輸出税貴下
- 米國公使ト
- 寫
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三四三
注記 (27)
- 1202,689,53,810求め、二エガラ舶を以て贈りたり
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