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オールコックへ洋銀引替六箇月延長の件, 貌利太尼亞格外公使全權ミ二ストル, ○〇十一月十九日老中書翰英國特命全權公使, との引合にてハ免し兼ぬることなれとも、再應之請もたしかたく且當人之所犯とても、左ま, て之廉にもあらされハ、來書之旨に隨ひ老中え申立、宥免すへし、此段返書如斯候、謹言, 領承せり、右は、其シヤルゼダフへールより我事務執政え申立られし事により、其許と我等, 萬延元年申十一月日, ヱキセルレンシー, 萬延元年申十一月日連名, (卷之四十第九六號竝二卷之四十三第〓〇○號), 連名, 微ノ件二付, 有免ヲ取計, ナリシモ輕, 英國, 右老中所轄, 老中二二言|, ハン, 〓承ル, 萬延元年十一月, 四一三, 趣も有之
頭注
- 微ノ件二付
- 有免ヲ取計
- ナリシモ輕
- 英國
- 右老中所轄
- 老中二二言|
- ハン
- 〓承ル
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 四一三
- 趣も有之
注記 (22)
- 556,921,75,1471オールコックへ洋銀引替六箇月延長の件
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