『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.676

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はなる肥後抔は、條約日延の事ニ付ても樣々不敬の申立もあれは、取除けすしては適ふま, は、大老も首を傾けてさまては心附かさりしなり、如何にも今備中をとりては宜しからす, と、此事は聞納れたる樣に見えたり、又大老のいへるは、海防懸りの面々、當時の樞務要職, 罪遁るへき樣なし、彼等が傲慢も押へすしては、老中の見識も墜る業なれ、とり分け口強, 爲にも墨夷の爲にも、備中殿はケ樣差縺れては猶更必用の人にはこれなきやと申せしか, 應接に心を入てものし候へは、事を就さんとおもふ上よりして、自然と切迫なる語氣も候, るに付ても、舊套の如く老中の申さるゝ事とさへいへは、足恭曲從を旨とせる時勢にも, しと覺ゆると申せる故、寡人いへるは、然かおほさるゝは理りなれと、近年天下御多事な, 叡慮を安んせらるへき、又墨夷迚も同し事にて、始より關係せられし人を代て他人もて彼, 候はねは、伊勢殿の勤中よりして諸有司はおのか思ひ込たる筋は、心底を殘さず理を盡し, 是と申出されては、彼將た疑を抱きていよ〳〵事六ケ敷成行へくこそおもはるれ、京師の, て議論に及事と成たる由にて、余初諸侯とても思ひ寄たる事抔は、老中へ推參して憚る所, なるに誇りて、おのかまゝなる事計を申て、人もなけなる有樣こそ奇怪なれ、犯上不遜の, なく申立候へは、是は時勢の變にて、彼等か罪とも申難かるへき〓、肥後抔は專ら墨使の, 半〓、日延なとも傍ゟ見聞候ても、是迄遷延の手續も候へは容易く承引くへき事には思は, セントス, 直岩瀬忠, 震等ヲ罷免, 安政五年四月二十五日, 六七六

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  • セントス
  • 直岩瀬忠
  • 震等ヲ罷免

  • 安政五年四月二十五日

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  • 六七六

注記 (20)

  • 998,643,77,2221はなる肥後抔は、條約日延の事ニ付ても樣々不敬の申立もあれは、取除けすしては適ふま
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