『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.226

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種々差支あれハ, 了解ありてその同盟之國々にも通達あらるへく候、右答書如此候、拜具謹言」, 即今民心折合二差響何分難取計段は兼て申談おきしことくなれは、茲に論談を費さす間其段, 致して條約可取結乙至りなは、政事官・コンシユル等幾非輩之居留するあり共固より妨けある, 〓敷暇令渡來に至る共彌民心馴致之後に至らざれば固より條約を結ふの理なし、既に民心馴, 「大君へ言上およふまてもなく、迚も所置なしかたし, 年月日御, べからす、されは其許忠告せらるゝ所も今より之を預慮するに及ばじと思へり、右返書如, 「方我國將來之都合zも可宜目見込之趣を以て縷々被申越といへとも、右は, 當今條約の乞ありといへとも求二應し難き旨夫々, 年月日, 趣は同盟之國々えも告知あらん事を欲す, 候, 「方我國將來之都合zも可宜旨目見込之趣を以て縷々被申越といへとも、右は, ク所置シ難, 國トハ締結, 件憂慮スル, スル迄モ無, 故二忠告ノ, 要無カラン, シ難キ旨同, 獨乙同盟各, 將軍二言上, 盟各國ニ通, 民心折合十, 達アリタシ, 年月日, 萬延元年十二月, 有之度, 二二六, 有之度

割注

  • 趣は同盟之國々えも告知あらん事を欲す
  • 「方我國將來之都合zも可宜旨目見込之趣を以て縷々被申越といへとも、右は

頭注

  • ク所置シ難
  • 國トハ締結
  • 件憂慮スル
  • スル迄モ無
  • 故二忠告ノ
  • 要無カラン
  • シ難キ旨同
  • 獨乙同盟各
  • 將軍二言上
  • 盟各國ニ通
  • 民心折合十
  • 達アリタシ

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  • 年月日

  • 萬延元年十二月
  • 有之度

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  • 二二六
  • 有之度

注記 (31)

  • 654,1241,46,310種々差支あれハ
  • 378,720,62,1885了解ありてその同盟之國々にも通達あらるへく候、右答書如此候、拜具謹言」
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