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え和蘭のコンシュル館を横濱へ移轉すべき許容を願ふべき用意あるなり, 防くためのミにて爲すいふことを了解し給わんるべきを要す, 中に載せ、外國事務宰相より和蘭のコンシュル・ゼネラール」に贈り給ヘバ、余ハ我力政府, 五一十二月三日神奈川在勤和蘭副領事ポルスブル, ック書翰外國奉行へ領事館横濱に移轉の件, 余、昨日足下との會議に依りて謹て下件を足下に告ぐ、即チ若シ下に述ぶる所の約束を書翰, 江戸外國奉行足下に呈す, 然れども足下余力此許容を願ふハ、唯タ或ル目的にて貴國の政府より明らかになせる望ミを, の願ひを爲す, 第十六號, "申十二月四日差出」同月六日上ル、七日御下ケ, 千八百六十一年第一月十三日、江戸にて, 朱書), 載ノ總領事, 宛老中書翰, アラバ本國, 蘭國, 左項約束記, 政府二移轉, ヲ申請セン, 萬延元年十二月, 二八一
割注
- 朱書)
頭注
- 載ノ總領事
- 宛老中書翰
- アラバ本國
- 蘭國
- 左項約束記
- 政府二移轉
- ヲ申請セン
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- 萬延元年十二月
ノンブル
- 二八一
注記 (22)
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- 241,710,60,1473防くためのミにて爲すいふことを了解し給わんるべきを要す
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