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章程批准書交換證書, ル壹分銀を請求することを告知す、恐惶敬白、, 外國奉行足下え, 此度取かはす所の條約書は、箇條わけ、十一條に分てり、同し阿蘭陀文の飜譯は十條に, 六五二月九日日本國和蘭國修好通商航海條約并貿易, 止り、九ケ條以下の文面飜譯とは、組合せ異同ありといへとも、其趣意におゐて違ひな, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の現任ワイス・コンシュル, 受けて、足下に江戸のハーレ・マーイェステイト使臣館入用のため、一千ドルラル」に営, 「證書」, 謹譯, ), (名脱力), 并長崎在勤目付都筑金三郎〓, (, 杉田玄端, より和蘭闌理事官キュルチュスヘ差出、, 外務省引繼書類之, 村上英俊, 内英國往復書翰, 長崎奉行岡部駿, 長崎奉行岡部駿河守〓并長崎在勤目付都筑金三郎, 用, 公使館ノ入, 蘭國, 萬延元年二月(六五), 一五七
割注
- 杉田玄端
- より和蘭闌理事官キュルチュスヘ差出、
- 外務省引繼書類之
- 村上英俊
- 内英國往復書翰
- 長崎奉行岡部駿
- 長崎奉行岡部駿河守〓并長崎在勤目付都筑金三郎
頭注
- 用
- 公使館ノ入
- 蘭國
柱
- 萬延元年二月(六五)
ノンブル
- 一五七
注記 (26)
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- 1640,619,55,1163ル壹分銀を請求することを告知す、恐惶敬白、
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