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四十六號, ト題シ、右ト同文ヲ收ム, ひ〓職の人々・同所奉行との會議の寫しを落手し、其答として、左件を述ふ○外國事務宰相, 足下の送れる先月二十七日付の第五十七號公書、并に長崎外國人居留地の事フ就き、足下及, ニ記シテ、本譯文ノ案文ヲ收ムルモ、ユースデン書翰ニツキテハ右トホボ同文ユヱ省略シ、オール, 爲め、用意なしたりと告けたる由を、足下に述ふること、實之滿足せり, ルえ同所外國人居留地の事ニ就き送れる書翰の譯文, 台下、今日余との會合に於て、既に奉行より宰相の撰定を受る爲め、送りたる會議を定むる, ○「長崎外國人居留地々所並〓規則取極一件」ハ、「高畠五郎・箕作秋坪謹譯、西吉十郎閲」ト末尾, 千八百六十年第六月二十二日、江戸ハーレ・マーイェステートのレガチーにて, コック書翰譯文ノ案文ノミヲ左ニ附收ス, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」ミニストルより長留在留のブリタニヤ・コンシィ, ○「英國ワイス・コンシュルより差出候書翰蘭文和解」ハ、「英國通辨官ゟ差出候長崎表え之書翰案, ヱル・エーデ〓・ゲストレンゲ・ヘールは, (朱書)「崎」, 萬延元年五月, 三九
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- 萬延元年五月
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- 三九
注記 (17)
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