『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.69

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させることに何の障害もなく、それゆえそのことは受諾された。殘留する從業員の一八六一, 二二三月四日長崎奉行岡部駿河守, 總領事デ・ウィツトへ長崎製鐵所蘭人職人の件, 製鐵所從業員の若干名をなお當地にとどめおくかどうかという問題について、次のように答, えるものである。すなわち、離日を彼ら全員に命じる以外なすべきことはない。なぜなら、, 副領事から送られた正月十六日すなわち一八六一年二月二十五日付第五號書翰は了解した。, 翻譯, 書翰(譯文)蘭國, 第九號, 一八六一年四月十五日披見、第一三九號, 歸國の期限とされているからである。しかし、彼らのうち若干を相互の合意に基づいて殘留, ○本所所藏「洋銀兌換一件」ハ本書翰佛原文及ビ蘭譯文ヲ收ム, 長, 常, (一八六一年四月末日、文久元年三月二十一日、卷之四十四第七六號參看), 歸國期限到, 受領, 蘭人從業員, 長崎製鐵所, 右ノ内若干, 名殘留了承, 副領事書翰, 蘭國, 來, 文久元年三月, 六九

割注

  • (一八六一年四月末日、文久元年三月二十一日、卷之四十四第七六號參看)

頭注

  • 歸國期限到
  • 受領
  • 蘭人從業員
  • 長崎製鐵所
  • 右ノ内若干
  • 名殘留了承
  • 副領事書翰
  • 蘭國

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 六九

注記 (26)

  • 317,623,54,2233させることに何の障害もなく、それゆえそのことは受諾された。殘留する從業員の一八六一
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