『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.105

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翰同國總領事へ製鐵所蘭人雇傭期限延期の件(理, 私がオランダ政府の名に於いて、日本に於ける彼らの從事期〓延長のための契約に、今いる, 從業員とともに調印する權限を與えられていると考えてよいかどうか、また、日本政府が今, 度も從業員と契約を調印するのを懇請しているのに、オランダ政府は當地に於いて最早仲介, 私はこのことに關して貴下から何の訓令も與えられていませんでしたので、私は貴下に、, 行閣下と行った往復書翰も添え、お送りします。, させるようにと求めています。, 一七十一月二十四日和蘭副領事代理メットマン書, 文), 長崎駐在和蘭副領事代理より駐日和蘭總領事へ, 私は貴下に萬延元年十一月十七日付長崎奉行書翰寫を同封し、そしてこれに關して私が奉, 一八六一年一月四日、出嶋發, 奉行はそこで、日本政府の名に於いて、六人の飽の浦從業員を今年四月末以降もなお滯在, 第八號, (萬延元年十一月二十四日), 二口, 円辛子, (萬延元年十一月二十四日), 員中六名ノ, 所蘭人從業, 滯在延期ヲ, 奉行ハ製鐵, 本件二關シ, 長崎奉行書, 翰ヲ同封ス, 求メヲレリ, 指示ヲ求ム, 蘭國, 萬延元年十一月, ○五

割注

  • 二口
  • 円辛子
  • (萬延元年十一月二十四日)

頭注

  • 員中六名ノ
  • 所蘭人從業
  • 滯在延期ヲ
  • 奉行ハ製鐵
  • 本件二關シ
  • 長崎奉行書
  • 翰ヲ同封ス
  • 求メヲレリ
  • 指示ヲ求ム
  • 蘭國

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • ○五

注記 (30)

  • 1615,931,79,1835翰同國總領事へ製鐵所蘭人雇傭期限延期の件(理
  • 471,707,58,2233私がオランダ政府の名に於いて、日本に於ける彼らの從事期〓延長のための契約に、今いる
  • 348,709,60,2233從業員とともに調印する權限を與えられていると考えてよいかどうか、また、日本政府が今
  • 229,709,58,2231度も從業員と契約を調印するのを懇請しているのに、オランダ政府は當地に於いて最早仲介
  • 592,762,59,2148私はこのことに關して貴下から何の訓令も與えられていませんでしたので、私は貴下に、
  • 959,705,53,1163行閣下と行った往復書翰も添え、お送りします。
  • 715,709,52,720させるようにと求めています。
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