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著名d・デ・フラーフ・ファン・ポルスブルック, 署名e・m・ドーア, (もしくはその正式な代理)をいう。, 署名f・ハワード・ヴァイス, 蘭國副領事, フィリップ・ブキャナン・ウォルシュ, 米國領事, 英國領事代理, 本規則において言及されている領事とは、日本と條約を締結しているところの列國の領事, 神奈川、日本、一八六〇年八月, 右が眞正な寫であることを證明する。, (ara, consulaat yokohama, no.19/no.12,alcock to de wit,13 feb.1861, encl. printed matter), 見習代理, 五一
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- 五一
注記 (14)
- 1090,1578,53,1217著名d・デ・フラーフ・ファン・ポルスブルック
- 1335,1572,52,517署名e・m・ドーア
- 1825,703,54,856(もしくはその正式な代理)をいう。
- 1582,1575,48,732署名f・ハワード・ヴァイス
- 969,1713,51,267蘭國副領事
- 735,2046,42,739フィリップ・ブキャナン・ウォルシュ
- 1215,1715,50,213米國領事
- 1455,1715,53,324英國領事代理
- 1937,733,66,2170本規則において言及されている領事とは、日本と條約を締結しているところの列國の領事
- 1701,782,57,761神奈川、日本、一八六〇年八月
- 861,665,46,725右が眞正な寫であることを證明する。
- 491,880,49,1907(ara, consulaat yokohama, no.19/no.12,alcock to de wit,13 feb.1861, encl. printed matter)
- 610,2622,41,173見習代理
- 256,2421,41,75五一







