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國民○の爲メに望の爲メに採用することを要すべき第一歩のなり、恐惶敬白, なり、然れとも今此に述べし所の事ハ、當今臣民取締の處置に就て定めし所の者にして、諸, 又タ此後考慮すべき數多の事件あり、其のの或る箇條ハ根本の事、又タ他の箇條ハ別種の事, 日本在留ブリタニヤ・マーイエステイトの特派公使全權ミニストル, て施行すべき法方を定むること必要なりとす」, ルーゼルホルド・アールコック手記, (犯罪外國人捕縛規則取極一件), ○本書翰英原文及ビ蘭譯文モ同史料中ニアリ、尚「英國往復書翰」ハ本書翰ヲ收ムルモ、, 又歐羅巴人の方にも、自國の取締方役人を設くるときは、其役人日本の役人と共に商議し, 希要せるに由りて, 杉田玄端謹校, 要す, 緊要, 高畠五郎謹譯, 捕縛規則ハ, 外國警察設, アルベシ, 置時ハ商議, 諸國民ノ爲, 表ヲ定ムべ, 採用スベシ, 同意ノ定價, シ, 文久元年二月, 三〇三
頭注
- 捕縛規則ハ
- 外國警察設
- アルベシ
- 置時ハ商議
- 諸國民ノ爲
- 表ヲ定ムべ
- 採用スベシ
- 同意ノ定價
- シ
柱
- 文久元年二月
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- 三〇三
注記 (25)
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