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する所の案ハ、我等力全く同意せし所の者なり, 此を以て余、其事を佛國の「チヤルヂ、ド、アッヘール」と商議したり、而して今余カ報告, 外國人中の混雜を防くために一方にてなせる處置ハ、今迄愁訴の因となれりたる日本の政度, 及ひ運上所に在るて處置せることを改正するにあらでれバ、施行すること能わざるなり○, 外國事務宰相台下に呈す, 不法をなせる外國人を取押へ、法律を保護する處置を決定することに就てハ、日本の宰相と, 此兩事ハ共に改正するを要するなり、然らざれバ○不平の事○生じ、難事之レより起るべき, 外國の名代とハ程能く之レを考慮すべきことあるべし、是レ其事を少しく誤ることよりして, なりし, 重切なる災害生すべきを以てなり, 酉二月十三日差出ス、十四日對馬守殿ヲ以上ル、即日下ル, 第二十五號, 干八百六十一年第三月二十一日、江戸ブリタニヤ使臣館にて, 他方の, 〓と, 肝要なり, (文久元年二月十一日), 渉スベシ, 度運上所改, 右ハ日本制, 手續ハ代表, 部ト綿密交, 外國人逮捕, 革ヲ前提ト, 左ハ英佛同, 意ノ手續案, ナリ, ス, 文久元年二月, 二九八
割注
- (文久元年二月十一日)
頭注
- 渉スベシ
- 度運上所改
- 右ハ日本制
- 手續ハ代表
- 部ト綿密交
- 外國人逮捕
- 革ヲ前提ト
- 左ハ英佛同
- 意ノ手續案
- ナリ
- ス
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 二九八
注記 (30)
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