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を購入したりする許可もない。, の最初の成果であった。, 可され、この貿易の實行のためにさらに若干の規則が制定されたのである。, し、日本のいくつかの港で當時ほとんど自由な通商交通を實行すること、それである。, 日本との貿易にとって、これらの合意は、しかしながら、まだあまり重要ではなかった。, オランダには、次のことが留保された。非常に長く續いた鎖國體制に永久に終焉をもたら, 友好の表明、雙務的な援助と助力の約束、薪水の入手のために入津する船舶に對する開港が、, その中身を構成したが、貿易の自由を行使できず、輸入品を販賣したり、あるいは日本製品, 一八五七年十月十六日、オランダ對日理事官は日本側全權とひとつの合意に到達した。こ, を構成するためのものであった。そこでは、長崎および箱館の港で、主として自由貿易が許, その翌年、ついに、日本と既に關係を結んでいる西洋四か國によって、そこにはフランス, れは追加條約の名の下に、一八五六年一月三十日に長崎にて蘭日間で締結された條約の一部, その數日後(十月二十四日)、プチャーチン伯爵がロシアに對して同樣の對日合意を締, 結した。, 約、卷之十七第一九五號), (日露和親條約追加條, 約、卷之十七第一九五號), (日露和親條約追加條, 約締結, 通商ノ自由, 締結, 約追加條約, 日露和親條, 日蘭追加條, ヲ認メタリ, サレタリ, リキ, 蘭國ニ留保, 定ハ未ダ重, 長崎箱館ニ, 五七年十月, 易ヲ認メザ, テ自由貿易, ケリ, 要ナラザリ, 右ハ自由貿, サレド右約, ナリキ, 五八年西洋, 文久元年二月, 一〇八, 文久元年二月
割注
- 約、卷之十七第一九五號)
- (日露和親條約追加條
頭注
- 約締結
- 通商ノ自由
- 締結
- 約追加條約
- 日露和親條
- 日蘭追加條
- ヲ認メタリ
- サレタリ
- リキ
- 蘭國ニ留保
- 定ハ未ダ重
- 長崎箱館ニ
- 五七年十月
- 易ヲ認メザ
- テ自由貿易
- ケリ
- 要ナラザリ
- 右ハ自由貿
- サレド右約
- ナリキ
- 五八年西洋
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一〇八
- 文久元年二月
注記 (42)
- 1339,654,49,725を購入したりする許可もない。
- 1833,661,53,557の最初の成果であった。
- 599,655,55,1823可され、この貿易の實行のためにさらに若干の規則が制定されたのである。
- 1090,663,54,2094し、日本のいくつかの港で當時ほとんど自由な通商交通を實行すること、それである。
- 1706,712,55,2151日本との貿易にとって、これらの合意は、しかしながら、まだあまり重要ではなかった。
- 1211,712,56,2182オランダには、次のことが留保された。非常に長く續いた鎖國體制に永久に終焉をもたら
- 1580,652,57,2259友好の表明、雙務的な援助と助力の約束、薪水の入手のために入津する船舶に對する開港が、
- 1458,656,54,2243その中身を構成したが、貿易の自由を行使できず、輸入品を販賣したり、あるいは日本製品
- 965,722,56,2166一八五七年十月十六日、オランダ對日理事官は日本側全權とひとつの合意に到達した。こ
- 721,649,56,2250を構成するためのものであった。そこでは、長崎および箱館の港で、主として自由貿易が許
- 225,709,54,2177その翌年、ついに、日本と既に關係を結んでいる西洋四か國によって、そこにはフランス
- 843,652,57,2248れは追加條約の名の下に、一八五六年一月三十日に長崎にて蘭日間で締結された條約の一部
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