Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
訪れるまで管下に置かれるよう、要請するものである。, 一八六〇年一月二十三日付英國樞密院令第二十一條及び二十二條の規定に從い、すなわち貴, 我が署名及び捺印の下に上記の件を命ず, 下には本被告を收容し、被告を香港で刑期を滿了すべく、上記艦長が同地へ護送する機會が, ライリー艦長の英國軍艦「パイオニア號」に、彼の被告を連行し搭乘せしめよ、と。さらに、, アベル・a・j・ガウアー, (捺印)(署名)f・ハワード・ヴァイス, フィリップ・ブキャナン・ウォルシュ殿, 眞正なる寫たることを證す。, (pro,fo46/30,no.31,encl. 4,december 1860), 柄ハ拘束サ, 送シ其迄身, レタシ, パ艦ニテ護, 依テ被告ヲ, 文久元年二月, 二七二
頭注
- 柄ハ拘束サ
- 送シ其迄身
- レタシ
- パ艦ニテ護
- 依テ被告ヲ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 二七二
注記 (17)
- 1471,644,53,1331訪れるまで管下に置かれるよう、要請するものである。
- 1717,660,57,2229一八六〇年一月二十三日付英國樞密院令第二十一條及び二十二條の規定に從い、すなわち貴
- 1350,1800,56,977我が署名及び捺印の下に上記の件を命ず
- 1593,642,59,2243下には本被告を收容し、被告を香港で刑期を滿了すべく、上記艦長が同地へ護送する機會が
- 1839,649,57,2255ライリー艦長の英國軍艦「パイオニア號」に、彼の被告を連行し搭乘せしめよ、と。さらに、
- 856,2225,43,552アベル・a・j・ガウアー
- 1228,1858,52,916(捺印)(署名)f・ハワード・ヴァイス
- 1099,759,57,976フィリップ・ブキャナン・ウォルシュ殿
- 981,2196,44,579眞正なる寫たることを證す。
- 733,1733,48,1050(pro,fo46/30,no.31,encl. 4,december 1860)
- 1719,335,42,209柄ハ拘束サ
- 1765,335,39,210送シ其迄身
- 1681,340,32,113レタシ
- 1807,342,41,204パ艦ニテ護
- 1850,334,39,208依テ被告ヲ
- 1976,808,44,324文久元年二月
- 1980,2369,44,128二七二







