『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.266

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じ仕方で、強制退去により英國へ送致されたい。, に御命じ下さった。この判決文の證明付きの寫を同封するが、この中で特に述べられている, において判決を執行し、その後上記の植民地高等法院によって判決文が下された如く全く同, 出され、上記總領事は、香港英國刑務所における三か月間の收監という、更なる加刑を被告, 實に基づき、本状により貴下、すなわち上記の香港植民地警察長官、ないしは上記植民地内, で同等の代理を定められた官吏に對し要請するものである。被告を投獄し、上記普通犯監獄, 我が署名及び捺印の下に、冒頭に述べし時と場所にて, ように、これは一八六〇年一月二十三日付の樞密院令二十六條に從うものである。以上の事, 眞正なる寫たることを證す。, (捺印)(署名)f・ハワード・ヴァイス, アベル・a・j・ガウアー, ○附屬文書第三號ハ、在香港ノモス代理人差出ニ掛ルオールコック宛書翰寫、及ビ同書〓, (pro,fo46/30,no.31, encl.2), 依ル, 刑收監ヲ命, 樞密院令ニ, 行ヲ要請ス, 右判決ノ執, 總領事ハ加, 一八六〇年, 抗訴ニ對シ, ズ, 文久元年二月, 二六六

頭注

  • 依ル
  • 刑收監ヲ命
  • 樞密院令ニ
  • 行ヲ要請ス
  • 右判決ノ執
  • 總領事ハ加
  • 一八六〇年
  • 抗訴ニ對シ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 二六六

注記 (24)

  • 1115,667,54,1167じ仕方で、強制退去により英國へ送致されたい。
  • 1722,672,60,2235に御命じ下さった。この判決文の證明付きの寫を同封するが、この中で特に述べられている
  • 1231,671,58,2241において判決を執行し、その後上記の植民地高等法院によって判決文が下された如く全く同
  • 1846,668,61,2248出され、上記總領事は、香港英國刑務所における三か月間の收監という、更なる加刑を被告
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  • 1597,669,60,2245ように、これは一八六〇年一月二十三日付の樞密院令二十六條に從うものである。以上の事
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