『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.15

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っているので、現在のところ困難が生ずることはあり得ず、船舶の出發に際して彼は急速にそ, たのち、領主閣下に、同人の江戸への出發眞近になったら、提案された條件で前記の金子を提, ためであった。その場では、暫く待ったのち我々は, 我々は、領主閣下に、本件を他の人々とともに一度熟考して、明日はそれに就き完全な返答を, が暇を賜わるためと、また要望された一〇〇〇〇タエルに就き我々が決議した事柄を知らせる, 供する積りであると述べ、これ以上待つことは會社にとって大きな損害を招く筈なので、我々, の金子を彼の執政官と勘定掛を通じて總べて返濟させることを固く約束する、と。それに就き, ら取り立てることができ、そして從って會社は何らの損失を豫期しないでよいからである。, なった場合は、去る北の季節風期に領主閣下のためにタイオワンへ向けて送られた金子の内か, 同月十日朝我々は、上の方への用務を委任された友人たち, 記の一〇〇〇○タエルを用立てることが決議された。何故なら、この貸附金の支拂いが不能と, の船舶の出發の際にはそれを必ずお返し頂けるようにと恭こしく懇願した。それに就いて領主, とともに、, 與える積りである、と答えさせた。その不當な要求を敢えて會議に持ち出したところ、樣々な, ペルシア産の頭巾附き外套一著の贈物を携えて、この地の領主の家へ赴いたが、それは、彼等, 拜〓を得、且つ表敬し, に記されているように、全員一致で、前記の領主閣下に、前, 理由から、詳しくは決議録〓, ○次に見えるエルセラッ, ク及びルーカスを指す, ○エルセラック等を除ノ, ル・メール自身を指す, 存する、, ○寫が現, 旨を傳ふ, 松浦氏の投, 平戸商館決, を贈る, 附を可とす, して銀子貸, 浦鎭信を訪, 商館長等松, 波斯産外套, ル・メール, 貸附承諾の, 資を引當と, 際返濟すべ, 蘭船出發の, 議, 鎭信返濟の, 方途を示す, ふ, 一六四一年三月平戸にて, 一四

割注

  • ○次に見えるエルセラッ
  • ク及びルーカスを指す
  • ○エルセラック等を除ノ
  • ル・メール自身を指す
  • 存する、
  • ○寫が現

頭注

  • 旨を傳ふ
  • 松浦氏の投
  • 平戸商館決
  • を贈る
  • 附を可とす
  • して銀子貸
  • 浦鎭信を訪
  • 商館長等松
  • 波斯産外套
  • ル・メール
  • 貸附承諾の
  • 資を引當と
  • 際返濟すべ
  • 蘭船出發の
  • 鎭信返濟の
  • 方途を示す

  • 一六四一年三月平戸にて

ノンブル

  • 一四

注記 (44)

  • 1732,620,59,2263っているので、現在のところ困難が生ずることはあり得ず、船舶の出發に際して彼は急速にそ
  • 483,599,57,2283たのち、領主閣下に、同人の江戸への出發眞近になったら、提案された條件で前記の金子を提
  • 590,605,55,1249ためであった。その場では、暫く待ったのち我々は
  • 1524,600,56,2284我々は、領主閣下に、本件を他の人々とともに一度熟考して、明日はそれに就き完全な返答を
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