『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.115

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ことは嚴禁なり、惡事をなせし日本人は捕へ置、運上所役人の手に渡し、犯せし者の名前、, 犯せし日本人に對し、貌利太泥亞人手〓き事を致し、或は自分一存を以て手込の致方をなす, 且日本と條約を取結ハさる國人を雇ひ居る貌利太泥亞人は、其刀口使の名を書出すへし、尤其, 差廻り我身を防くためか、又は身の害となるへき物を以て立向ひし節は格別、其外の惡事を, 犯せし事の次第并訴人の名前を記せし請取書を、運上所役人より乞請け、其上にて、右事件, 陸地に居留せんと望む諸貌利太泥亞人は、到著後十日内に其名前をコンシユル館に書出へし、, 陸又船中二に死亡有之節は、直二其儀をコンシユル館の告くへし, 住家近邊或は道路、又は碇泊場最寄二る、火器打方は嚴禁示なり, 第十五, 者の行跡二付償等は、其主人の引請たるへし, 第十六, の免状を所持せすして上陸セし人を隱し置人は、此个條を破りし罰を申付へし, 第十七, 第十八, 文久元年二月, 一一五

  • 文久元年二月

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  • 一一五

注記 (16)

  • 349,432,44,1687ことは嚴禁なり、惡事をなせし日本人は捕へ置、運上所役人の手に渡し、犯せし者の名前、
  • 440,428,44,1696犯せし日本人に對し、貌利太泥亞人手〓き事を致し、或は自分一存を以て手込の致方をなす
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  • 167,1752,30,89一一五

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