『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.108

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第十二, 第十五, 第十三, 居留の免状を所持せすして上陸せし人を、隱し置一、二の人は、此个條を破りし罰を中付, からす、如斯定りはコンシユルより望まるへし、逃去の水夫、或はコンシユルより陸地, 船司の免許なくして其船中ゟ逃去りし一、二の水夫あらは、直ニコンシユル館役所え其事, 第十四, 貌利太泥亞の屬せし水夫或は人を、コンシユルえ告けなくして船より卸し、或は竊に殘, コンシユルの免許なくして、貌利太泥亞人旅籠屋・料理屋或は他の公けの客屋を取建へ, し置く事、不相成事、且如斯定りに就るは、コンシユルゟ望まるへし, へし, 陸地居留を志す諸貌利太泥亞人は、其著後十日内に、其名前をコンシユル館役所に書出, 司に如斯罰を申付へし, を告けへし, 認證無キ接, 客營業ヲ禁, ハ認メズ, 領事館へ申, 逃亡水夫領, 留ハ處罰セ, スベシ, ジ不法者寄, 告無キ英人, 居留希望時, 事館へ通報, 手續, 文久元年三月, 一〇八

頭注

  • 認證無キ接
  • 客營業ヲ禁
  • ハ認メズ
  • 領事館へ申
  • 逃亡水夫領
  • 留ハ處罰セ
  • スベシ
  • ジ不法者寄
  • 告無キ英人
  • 居留希望時
  • 事館へ通報
  • 手續

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一〇八

注記 (28)

  • 1244,426,39,119第十二
  • 244,425,38,119第十五
  • 972,426,37,120第十三
  • 420,467,45,1655居留の免状を所持せすして上陸せし人を、隱し置一、二の人は、此个條を破りし罰を中付
  • 512,470,45,1647からす、如斯定りはコンシユルより望まるへし、逃去の水夫、或はコンシユルより陸地
  • 1149,472,43,1647船司の免許なくして其船中ゟ逃去りし一、二の水夫あらは、直ニコンシユル館役所え其事
  • 699,426,38,120第十四
  • 875,467,46,1654貌利太泥亞の屬せし水夫或は人を、コンシユルえ告けなくして船より卸し、或は竊に殘
  • 602,475,45,1635コンシユルの免許なくして、貌利太泥亞人旅籠屋・料理屋或は他の公けの客屋を取建へ
  • 786,472,43,1273し置く事、不相成事、且如斯定りに就るは、コンシユルゟ望まるへし
  • 334,478,38,71へし
  • 146,468,46,1648陸地居留を志す諸貌利太泥亞人は、其著後十日内に、其名前をコンシユル館役所に書出
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  • 1132,198,31,164事館へ通報
  • 131,198,31,63手續
  • 1437,559,32,250文久元年三月
  • 1434,1745,33,91一〇八

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