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陸又船中二て死人有りし節は、直二其事コンシユル館役所え告けらるへし, 第十八, 犯せし事の次第并訴人の名前を表せし受取書を、運上所役人より乞請る事能ふへし、右, の名を書出すへし、尤其者の行跡に付可償事は、彼, 第十九, 第十七, 事を犯セし日本人二對し、貌利太泥亞人手〓き事を成し、或は法則を我手に握る事、嚴, しく制禁す、惡事を成セし日本人は捕へ置、運上所役人の手を輕く渡し、犯せし者の名前、, 差詰り我身を防くためか、或は其身を害すへき物を以て驚働セらるに及ふ時かの外は、惡, 第十六, の事件はコンシユル館役所え告けらるへし, 住所近邊の地所或は道路、亦港定り内に在る船中にて、火器を發する事は嚴禁示なり, へし、且日本居留を成すため、條約に加らさる國人を雇ひ居る貌利太泥亞人は、其使, 市中・町中を馬上にて驅け走る事は、嚴禁示なり, 承るへし, 文久元年三月, 雇置ル, 王人をいふ, 邦人へノ加, ノ處置ヲ規, 護身等ノ他, 害ヲ嚴禁シ, 邦人犯罪者, 發砲嚴禁, 死亡者〓出, 市街地騎行, 告ヲ要ス, 疾走ノ禁〓止, 定ス, 使用人名申, 文久元年三月, 一〇九
割注
- 雇置ル
- 王人をいふ
頭注
- 邦人へノ加
- ノ處置ヲ規
- 護身等ノ他
- 害ヲ嚴禁シ
- 邦人犯罪者
- 發砲嚴禁
- 死亡者〓出
- 市街地騎行
- 告ヲ要ス
- 疾走ノ禁〓止
- 定ス
- 使用人名申
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一〇九
注記 (32)
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