『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 11 訳4上1639年02月-1639年閏11月 p.153

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役人を置くことを命令する。, らせるように。, っていない。それ故、今より以後、ガリオット船の日本渡航は、嚴罰を以て禁止された。, 日本帝國の總べての王、侯、公、伯、諸領主竝びに司令官, るまで、この國にその教儀を弘めんとして、祕かなる方法で當地に宣教師を派遣する事を怠, 總べての船舶を適切に檢査させるため、各自は、その所領の總べての海港の地に、監視の, 合は、これを嚴しく取調べねばならない。もしそれが外國からの船であれば、古くからの慣, 例により、嚴重に監視して、船中の人員を點檢し、一人も上陸させずに、速やかに長崎へ知, 右の事を行い、もしも、船が何か特別のものを持っていたり、或いは何か闕陷があった場, キリスト教の教儀は、日本においては最も嚴重に禁止されている。にも拘らず、今日に〓, に宛てて, 土井利勝, 井伊直孝, 洒井忠勝, 西の諸大名」に作る、, ○大〓院殿御實紀「2鎭, (aen alle de coninghen, hartogen, princen, graven, lantsheeren ende bevelhebberen des keijserrijcx japar, 異國船取締, 領内浦々に, 航を禁止す, かれうた渡, を命ず, 伴天連密航, 吉利支丹制, 禁を犯して, 寄連署書状, 江戸幕府年, す, 鎭西大名宛, 掃部頭, (sannickenocami〓j), 一六三九年八月, 一五三

割注

  • 西の諸大名」に作る、
  • ○大〓院殿御實紀「2鎭
  • (aen alle de coninghen, hartogen, princen, graven, lantsheeren ende bevelhebberen des keijserrijcx japar

頭注

  • 異國船取締
  • 領内浦々に
  • 航を禁止す
  • かれうた渡
  • を命ず
  • 伴天連密航
  • 吉利支丹制
  • 禁を犯して
  • 寄連署書状
  • 江戸幕府年
  • 鎭西大名宛

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  • 掃部頭
  • (sannickenocami〓j)

  • 一六三九年八月

ノンブル

  • 一五三

注記 (33)

  • 728,667,53,665役人を置くことを命令する。
  • 306,669,50,338らせるように。
  • 933,685,57,2128っていない。それ故、今より以後、ガリオット船の日本渡航は、嚴罰を以て禁止された。
  • 1247,782,55,1359日本帝國の總べての王、侯、公、伯、諸領主竝びに司令官
  • 1037,677,57,2224るまで、この國にその教儀を弘めんとして、祕かなる方法で當地に宣教師を派遣する事を怠
  • 830,727,56,2163總べての船舶を適切に檢査させるため、各自は、その所領の總べての海港の地に、監視の
  • 514,664,57,2233合は、これを嚴しく取調べねばならない。もしそれが外國からの船であれば、古くからの慣
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