『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.107

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へる事を、王より免しあり、教徒は殿下并其王族のため上帝を拜し、殿下を尊敬し、目, 人たる教徒と共に、皆教門の事に於ては、ポルトガル國人の如く、羅馬の教法中なり、, すといへとも、或る教門の徒、其政府は政務法律に加はるを免さゝる故なり、, を以て、平和に治る事をプリンス使節、聰明に免るへからす、尊下疑なく此目を付へき, し時、第四カメハメハ王の政務の如く、諸教門の人に親切なり、又セーント、フランシ, 羅馬カトリク教を嚴禁せることを知る、, 下名、日本傳記に暗しといへとも、日本帝陛下の高政務ハ、初ポルトガル教徒の到着せ, 此實事の證を述るに、尊下の許容を乞ふ、即尊主教師ビソップ、デ・アラテは、蓋法蘭西, るへし、是殿下、人を皆同等友睦の基に置き、又諸教門の人、其自己の信仰に從ふを〓, 事、并下名の君主、諸國并諸教門の人を司とるに容易とするを、帝大君殿下に知らせら, 教法若し斯なすハ非なり、且其自己寺堂の法則を犯せり、, 且羅馬カトリク教にして、其教諭を勝手に殿下, の政堂に加入せしに依り、陛下、其政務を改易し、且, 下名の君主、其自國屬民并其領内に居住する諸外國并諸教門の人を、甚小き武威、政力, の屬民并他人に教へ説き、且傳, ス・キサヱールに繼く教徒國, ツ王を云、, を云、, サントイ, 日本, 禁ノ非, 制度, 日本ニ於ケ, 布哇ノ宗教, ル羅馬教嚴, 萬延元年二月(四九), 一〇七

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  • ツ王を云、
  • を云、
  • サントイ
  • 日本

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  • 禁ノ非
  • 制度
  • 日本ニ於ケ
  • 布哇ノ宗教
  • ル羅馬教嚴

  • 萬延元年二月(四九)

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  • 一〇七

注記 (27)

  • 279,697,60,2231へる事を、王より免しあり、教徒は殿下并其王族のため上帝を拜し、殿下を尊敬し、目
  • 515,682,58,2212人たる教徒と共に、皆教門の事に於ては、ポルトガル國人の如く、羅馬の教法中なり、
  • 1330,683,56,1973すといへとも、或る教門の徒、其政府は政務法律に加はるを免さゝる故なり、
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